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「ゾーン30」に関して
「ゾーン30」とは
生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的とした、交通安全対策の一つです。
区域(ゾーン)を定めて時速30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における車両の速度抑制や、抜け道として通行する行為の抑制などを図ります。
廿日市市内での整備状況
廿日市市内で「ゾーン30」が整備されているのは、令和3年12月末現在で8区域となります。
「ゾーン30」の整備区域では、車両の速度を時速30キロ以下に抑制し、歩行者などに細心の注意を払って通行するようにしましょう。
整備区域 | 詳細な場所 |
---|---|
宮内1丁目地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
串戸6丁目地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
阿品台1丁目地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
阿品台2丁目地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
阿品台3丁目地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
阿品台4丁目~5丁目地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
阿品台西地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
宮島町地区 | 整備区域地図<外部リンク> |
Q&A
Q1 :「ゾーン30」の速度規制と一般的な速度規制の違いは?
速度規制は個々の道路(路線)ごとに実施するのが一般的ですが、「ゾーン30」規制では、区域を定めて速度規制を実施することで、対象区域内の道路に最高時速30キロの速度規制が適用されることとなります。
Q2 :なぜ時速30キロ?
車両と歩行者が衝突した場合、車両の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に高くなるためです。
Q3:「ゾーン30」の整備区域はどのように決められるのか?
交通量や交通事故の発生状況をもとに、
警察が
- 道路管理者や地域の方と協議・調整
- 地域の方からの要望を踏まえ、整備の必要性などを検討
して決定される場合があります。
なお、「ゾーン30」は、幹線道路などに囲まれている、生活道路が集まった市街地の区域に整備されます。