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送りつけ商法に関する特定商取引法の改正

ページID:0069145掲載日:2023年12月12日更新印刷ページ表示

売買契約に基づかないで送付された商品に関する特定商取引法の改正

一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になります

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年6月9日に成立しました。
 この改正法のうち、 売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定(特定商取引法第 59 条及び第 59 条の2)が、令和3年7月6日に施行されます。

 これにより、 売買契約に基づかないで送付された商品を、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。
 詳しくは、次のチラシやQ&Aを確認してください。

 チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」

 消費者トラブルに関して分からないことや、不安なことがあれば廿日市市消費生活センターに相談してください。

廿日市市消費生活センター

 廿日市市消費生活センターでは、消費生活に関する専門的な知識を持つ消費生活相談員が、面談または電話により悪質商法に関する相談、商品を購入する時などに起こる販売方法、契約内容、商品のトラブルなどの相談に応じ、問題解決のための助言、あっせん、情報提供などを行っています。
 また、専門家の支援が必要な場合は、適切な機関を紹介します。

相談日時

 毎週月曜日~金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)
 9時~12時、13時~16時

相談場所

 廿日市市役所1階(廿日市市役所 生活環境課内)

電話番号など

 電話:0829-31-1841

 ファクス:0829-31-0999

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