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猫の飼い方

ページID:0034018 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月7日更新

 市役所には、猫に関する苦情相談が多く寄せられています。
 苦情相談の主な内容は、糞尿や鳴き声などの生活環境の被害に関するものがほとんどです。

 猫の飼い主には、人と猫が快適・健康に暮らせるようにするとともに、地域社会に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
 あなたの猫が近所に迷惑をかけないために、猫を飼う上での重要なポイントを確認してください。

1. 猫は室内で飼いましょう

 猫を屋外で飼うことは、近隣への迷惑だけでなく、交通事故や猫同士のケンカによる怪我、病気への感染など猫自身の危険も多くなります。

 猫は上下に動ける空間とトイレや爪とぎができる場所があれば安心して生活できます。
 屋内であっても環境を整えることでストレスのかからない快適な生活を送ることは可能です。

 猫を飼いはじめたら、室内で飼うようにしましょう。

2. 迷子札などの身元表示をしましょう

 迷子札などによる身元の表示を行うことで、野良猫との区別をすることができます。
 また、飼い主の責任が明確になり、迷子、交通事故など、万が一の場合の連絡に役立ちます。

 猫を飼いはじめたら、迷子札などをつけましょう。

3. 不妊去勢手術を受けさせましょう

 メス猫は、1年に2~3回出産し、1回につき4~8頭の子猫を出産します。
 これら生まれてくるすべての子猫に新しい飼い主を見つけることは非常に困難です。

 広島県動物愛護センターで引き取られている猫は、毎年2,000頭を超えており、そのほとんどは生後間もない子猫です。

 このようなかわいそうな命を増やさないためにも、生まれてくる子猫に責任を持つことができないのなら、飼い猫に不妊去勢手術を受けさせて繁殖制限を行いましょう。

 不妊去勢手術は動物の本能を無視することだと考えている人もいます。
 しかし、生まれてすぐに捨てられる子猫のことを考えると、やはり、飼い主が責任を持って繁殖のコントロールをする必要があるのではないでしょうか。

 猫を飼いはじめたら、不妊去勢手術を受けさせましょう。

4. 猫を捨てることは犯罪です

 気軽な気持ちで猫を飼ってはみたものの、時間の経過とともに持て余して、最後には猫を捨ててしまう人がいます。
 捨てられた猫は、飢えや病気、交通事故などで不幸な死を迎えることが多く、新しい飼い主に拾われることは滅多にありません。

 猫を捨てることは、動物の愛護および管理に関する法律第44条によって禁止されています。
 違反した場合は、100万円以下の罰金となります。

 猫を飼いはじめたら、最期まで愛情を持って飼い続けましょう。

5. 野良猫にえさを与えている人へ

 無責任にえさを与えていると、その場所に野良猫が集まり、糞をしたり、ごみを荒らしたりします。

 世の中には、猫が好きな人たちばかりいるとは限りませんし、飼い主のいないかわいそうな子猫をますます増やしてしまい、結果的に地域の皆さんに迷惑を掛けることになります。
 えさを与えるのなら責任を持って飼いましょう。

 野良猫への無責任なえさやりは止めましょう。

6.どうしても飼うことができなくなった猫の引き取り

 飼い主の引っ越しや高齢により、飼えなくなった場合は、もう一度家族でよく考え、飼い続ける努力をしましょう。

 それでも飼うことができない場合は、飼い主の責任として新たな飼い主を探してください。

 ※猫を捨てることは犯罪です。動物の愛護および管理に関する法律第44条により、100万円以下の罰金が科せられます。

どうしても引き取り手が見つからない場合

 広島県動物愛護センターに相談してください。
 引き取りは、事前相談が必要です。

 手数料などの詳細は、広島県動物愛護センターのページ<外部リンク>をご覧ください。

広島県動物愛護センター

 住所:三原市本郷町上北方字用倉山11352番
 電話:0848-60-8511

参考資料・外部リンク

参考資料

外部リンク

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 生活環境課 市民生活係 電話:0829-30-9147 ファクス:0829-31-0133
  • 佐伯支所 環境産業係 電話:0829-72-1115 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 環境産業建設係 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 環境産業係 電話:0829-30-2009 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 環境産業係 電話:0829-44-2003 ファクス:0829-44-2753

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