本文
犯罪被害者等支援
「もし、自分や大切な人が犯罪被害に遭ってしまったら・・・」
犯罪被害は、誰にも起こりうる問題です。
本市では、犯罪被害に遭われた方やご家族の心に寄り添い、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を目指して、「廿日市市犯罪被害者等支援条例」を令和7年4月1日に施行しました。
基本理念
1 市は、犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して支援を行います。
2 市は、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて必要な支援を適切に行います。
3 市は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営めるように、必要な支援を途切れることなく行います。
4 市、市民等、事業者および関係機関等が相互に連携・協力しながら支援を進めます。
責務
市の責務
・ 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定および実施します。
市民等の責務
・ 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解を深め、二次的被害や地域社会での孤立への配慮、犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。
事業者の責務
・ 二次的被害への配慮、被犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。
主な支援内容
次の1から3までの支援について
対象期間
・ 令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害
対象者
・ 犯罪被害により死亡した方の遺族または重傷病(療養期間1か月以上を要する負傷または疾病)を負った方またはその家族(3 市営住宅への一時入居は対象が異なります)
条件
・ 被害届が警察に提出され受理されたもの
その他
・支援内容ごとに、対象者、申請期限等の要件があります。(犯罪被害者等支援総合相談窓口に問い合わせてください。)
1 見舞金の支給
犯罪被害者等に対して、見舞金を支給します。
・ 遺族見舞金 30万円
・ 重傷病見舞金 10万円
2 日常生活の支援
犯罪被害により家事や介護など日常生活が困難になった被害者の方に日常生活の支援を行います。
・ 家事・介護費用助成(家事および介護に関するサービス利用料の一部を助成します。)
家事2,500円/時間、介護3,900円/時間(上限) 80時間まで
・ 一時保育費用助成(児童の家庭での保育が困難となった場合に一時預かり事業の利用料の一部を助成します。)
子1人につき、2,000円/日(上限) 14日まで
3 居住の安定に向けた支援
犯罪被害により、現住居に居住することが困難になった場合に、転居費用などを助成します。
・ 転居費用助成 1件につき、20万円(上限)
・ 市営住宅への一時入居など
犯罪被害者等支援総合相談窓口
犯罪による事件・事故の被害に遭われたことが原因で日常生活などにお困りの際は、自分や家族だけで抱え込まないで、ご相談ください。
電 話:0829-30-9136
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
場 所:市役所1階 生活環境部人権・市民生活課
その他の主な相談窓口
■ 公益社団法人 広島被害者支援センター
電 話:082-544-1110
受付時間:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで
(祝日、8月13日から16日、12月28日から1月4日を除く)
広島被害者支援センター ホームページ<外部リンク>
■ 性被害ワンストップセンターひろしま
電 話:#8891(無料ダイヤル)
電 話:082-298-7878
受付時間:24時間365日対応
性被害ワンストップセンターひろしまホームページ<外部リンク>
■ 広島県警察安全相談電話
電 話:082-228-9110
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
関係機関との支援体制
犯罪に遭われた方やご家族が1日でも早く日常生活を取り戻すことができるように相談内容や状況に応じ、各関係機関と連携し、途切れることのない支援を行います。
条例等
廿日市市犯罪被害者等支援条例
廿日市市犯罪被害者等見舞金支給要綱
廿日市市犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/107KB]
廿日市市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
犯罪被害に関する申立書(様式第2号) [Wordファイル/13KB]
代表申請者選任届(様式第3号) [Wordファイル/21KB]
廿日市市犯罪被害者等見舞金請求書(様式第6号) [Wordファイル/11KB]
廿日市市犯罪被害者等日常生活支援費用助成要綱
廿日市市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成要綱 [PDFファイル/132KB]
廿日市市犯罪被害者等助成金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
犯罪被害に関する申立書(様式第2号) [Wordファイル/13KB]
廿日市市犯罪被害者等助成金請求書(様式第5号) [Wordファイル/11KB]