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廿日市市犯罪被害者等支援条例(素案)に関する意見募集の結果

ページID:0117185掲載日:2025年1月14日更新印刷ページ表示

趣旨

 廿日市市では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、その権利利益の保護を図り、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として「廿日市市犯罪被害者等支援条例(仮称)」の制定に向けた検討を進めています。

 この条例素案に関して、令和6年12月13日(金曜日)~令和7年1月11日(土曜日)までの間、市民の皆様からの意見募集を行いました。

意見募集の結果

 提出件数0件(意見なし)

公表場所【終了】

  •  廿日市市公式ホームページ
  •  市役所1階 人権・市民生活課
  •  市役所2階 行政資料室
  •  各支所情報公開コーナー

資料・意見記入用紙【終了】

意見募集【終了】

意見募集期間

 令和6年12月13日(金曜日)~令和7年1月11日(土曜日)

意見を提出できる人

  •  廿日市市内在住、在勤、在学の人
  •  廿日市市内に事務所・事業所を持つ個人、法人、その他の団体
  •  その他当条例策定にあたり、利害関係を有すると認められる方

提出方法

 意見記入用紙 [Wordファイル/17KB]に記入して、次のいずれかの方法で提出してください。

郵便の場合

 次の宛先に郵送してください。

 〒738-8501(住所は記入不要です)

 廿日市市役所 生活環境部 人権・市民生活課

ファクスの場合

 次の番号に送信してください。

 ファクス番号:0829-31-0133

メールの場合

 次のアドレスに送信してください。

 jinkenseikatsuアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp

 ※「アットマーク」を「@」に変えて返信してください(スパムメール対策)

持参する場合

 市役所、各支所に設置の市政意見箱に入れるか、市役所1階人権・市民生活課へ持参してください。

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