ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

クリーニング所

ページID:0065171 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新

 クリーニング所を開設するときは、事前に市役所へ届出を行い、施設の構造設備が、条例などに定められた基準に適合するか確認を受けた後でなければ、開設することができません。

 また、すでに市役所へ届出している事項に変更が生じたとき、クリーニング所を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。

 手続き方法や施設の構造設備の基準など詳しくは、生活環境課に問い合わせてください。

 

届出様式のダウンロード

クリーニング所を開設したとき

クリーニング所の届出事項を変更するとき

クリーニング所を廃止するとき

クリーニング所を譲渡するとき(事業の譲渡)

クリーニング所を承継するとき(個人の相続)

クリーニング所を承継するとき(法人の合併・分割)

 

クリーニング所の施設の構造基準など

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)