クリーニング所
クリーニング所を開設するときは、事前に市役所へ届出を行い、施設の構造設備が、条例などに定められた基準に適合するか確認を受けた後でなければ、開設することができません。
また、すでに市役所へ届出している事項に変更が生じたとき、クリーニング所を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準など詳しくは、生活環境課に問い合わせてください。
届出様式のダウンロード
クリーニング所を開設したとき
クリーニング所の届出事項を変更するとき
クリーニング所を廃止するとき
クリーニング所を譲渡するとき(事業の譲渡)
クリーニング所を承継するとき(個人の相続)
- クリーニング所等営業者承継届(相続) [Wordファイル/13KB]
- クリーニング所等営業者承継届(相続) [PDFファイル/44KB]
- クリーニング所等営業者相続同意証明書 (Wordファイル 16KB)
- クリーニング所等営業者相続同意証明書 (PDFファイル 26KB)
クリーニング所を承継するとき(法人の合併・分割)
クリーニング所の施設の構造基準など
- クリーニング業法(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- クリーニング業法施行令(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- クリーニング業法施行規則(e-Gov法令検索)<外部リンク>
- クリーニング業法に基づく必要な措置に関する条例(広島県法規集)<外部リンク>
- クリーニング所における衛生管理要領 [PDFファイル/257KB]