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災害時協力井戸の募集
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災害時協力井戸を募集します【募集開始日:令和7年2月1日~】
1.災害時協力井戸とは
廿日市市では、大規模な災害が発生し、水道の給水が停止したとき、近隣被災者の方々に、トイレや洗濯に使う生活用水として、井戸水を提供していただける井戸を「災害時協力井戸」として登録します。
登録された井戸の所在地情報に関しては、実際に断水を伴う災害が発生した際に、井戸所在地の最寄りの避難所(市民センター、小学校など)で公表します。
なお、登録された井戸は、災害時に必ず水を提供することを義務付けるものではありません。
2.井戸登録の要件
・市内に所在する井戸で、現在使用しており、今後も継続的に使用が可能なもの
・無償で井戸水を提供できること
・井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべなどがあること
・井戸枠などが設置されており、安全に使用できること
・生活用水としての利用が可能な水質(無色透明・無臭を基本とする。)であること
・地域住民に広く周知を行うため、井戸の所在情報などを公表することに関して、井戸の所有者および管理者の同意が得られること
3.登録手続き
1 「災害時協力井戸の手引き」の内容をよくご確認のうえ、登録のご検討をしてください。
2 災害時協力井戸登録申請書を廿日市市役所危機管理課まで提出お願いします(メール、ファクスも可)。
3 申請に基づき、廿日市市職員が現地確認を行います。
4 現地確認後、井戸登録の可否を決定し、申請者へ通知をします。
廿日市市災害時協力井戸登録制度実施要綱 [PDFファイル/65KB]
災害時協力井戸登録申請書 [Wordファイル/14KB] 災害時協力井戸登録申請書 [PDFファイル/85KB]
4.登録後のお願い
・登録の際に交付した「災害時井戸登録標識」を紛失などした場合は、「災害時協力井戸登録標識再交付申請書」を提出してください。
・登録内容に変更があった場合は、「災害時協力井戸登録変更申請書」を提出してください。
・登録を解除する場合は、「災害時協力井戸登録解除申請書」を提出してください。
5.災害が起きて断水が発生したとき
・登録の際に交付した「災害時井戸登録標識」を通行人が見えやすい場所(玄関・井戸など)に掲示してください。
・井戸の状況や周囲の安全(隣接する建築物や塀などの構造物の倒壊など)を確認し、協力できる範囲内で、井戸水を近隣被災者の方々に提供してください。
・井戸水を提供していただく場合、特定の利用者に偏ることなく公平な井戸水の提供をお願いします。
・井戸水を提供していただく場合、(念のため)飲料水として提供しているものでない旨をお伝えください。
・地震などにより、井戸などが被害を受け、井戸水の提供が困難な場合は、登録標識を取り外し、可能であれば廿日市市危機管理課まで、その旨を連絡してください。
6.様式集
災害時協力井戸に関する申請書などはこちらの様式集をご利用ください。
災害時協力井戸に関する様式集 [その他のファイル/41KB]
7.問い合わせ先
危機管理課減災推進係
電 話:0829-30-9139
ファックス:0829-32-1075
E-mail :bousai@city.hatsukaichi.lg.jp