森林環境譲与税の使途の公表
印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月1日更新
森林環境税の創設
平成31年4月1日に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村および都道府県に対して「森林環境譲与税」が令和元年度から譲与されています。
森林環境税創設の趣旨
森林環境税および森林環境譲与税は、令和2年以降の温室効果ガス排出削減などのための新たな国際枠組みとして締結された「パリ協定」の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途に関しては、同法の第34条第3項により、本税に係る決算を議会の認定に付したときは、遅滞なくインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないと定められています。
今回、この定めにより、本市における本税の使途(令和2年度分)に関して、下記のとおり公表します。