ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 農林水産課 > 有害鳥獣防除用施設設置事業補助金

本文

有害鳥獣防除用施設設置事業補助金

ページID:0049173掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

有害鳥獣防除用施設設置事業補助金

 廿日市市内において、サル、イノシシ、ヌートリアなどの対象鳥獣から農林水産物を守るための施設の設置に対し助成します。

補助対象者

 次の1~3の対象者において、それぞれ全ての項目に該当する場合に補助対象とします。

 1.農家・田畑をお持ちの方

  • 自分の田畑、または借りている田畑がある
  • 耕作面積がおおむね5アール以上 ある
  • そこで育てた農産物を販売している(※)

 2.林業・山をお持ちの方

  • 自分の山、または管理している山がある
  • 山の面積がおおむね1​ヘクタール以上ある
  • 林業を営んでいる、またはキノコやタケノコなどの特用林産物を生産・販売している(※)

 3.漁業協同組合の方

  • 防除用施設を設置したい水面(川や海)の 漁業権を持っている組合であること
  • 同じ水面で活動する他の漁業者(漁業権者)全員から設置許可の同意を得ていること

​  ※販売については、販売実績を確認させていただきますので、予めご了承ください。​

補助対象事業及び補助金額

 
補助対象事業 補助金額 上限額
電気柵の設置 設置費用の2分の1 5万円
防護柵の設置 設置費用の2分の1 4万5千円
捕獲柵の設置 設置費用の2分の1 6万5千円
防除網の設置 設置費用の2分の1 3万円
箱わなの設置 設置費用の2分の1 5万円

防除用施設の設置
※漁業協同組合の方

設置費用の2分の1 200万円

申請について

※必ず、購入前に申請し、交付決定を受けてください

 詳しくは、各支所環境産業係か市役所6階の農林水産課まで、窓口またはお電話でお問い合わせください。