鳥獣被害防止計画の公表について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
廿日市市鳥獣被害防止計画
廿日市市では、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき、「廿日市市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
この計画は、野生鳥獣による農林水産物に対する被害を総合的かつ効果的に防止していくために、国の指針に則して作成したものです。
廿日市市では、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき、「廿日市市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
この計画は、野生鳥獣による農林水産物に対する被害を総合的かつ効果的に防止していくために、国の指針に則して作成したものです。