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土砂の搬出または土砂埋立行為に関する手続き

ページID:0031747 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年10月31日更新

土砂の搬出に関する手続き

 500立方メートル以上の土砂(一時たい積場は、1月以上につき500立方メートル)を事業区域外へ搬出するときは、届出を提出する必要があります。
 条例や様式などは、広島県のホームページをご覧ください。

土砂の埋立行為に関する手続き

 土砂埋立区域の面積が2,000平方メートル以上の土砂埋立行為を行う場合は、広島県土砂の適正処理に関する条例の許可を受ける必要があります。
 申請に必要な様式や書類作成の手引きは、広島県のホームページをご覧ください。