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肥料の販売に関する届け出

ページID:0069484 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

 次のときは、肥料販売に関する届け出が必要です。
 やむを得ない理由によって、定められた期限内に届出書類の提出ができない場合は、遅延理由書を併せて提出してください。

新たに販売を開始する・販売所を増設した

 新たに販売を開始した場合は、販売開始の日までに、また、販売所を増設した場合には、増設の日から2週間以内に次の届け出が必要です。

必要な書類

  • 様式第1号:正副2部
  • 販売事業場の位置図
  • 保管する施設の位置図
  • 返信用封筒・切手
  • 登記簿抄本、住民票

 ※販売する事業場および保管する施設の所在地が登記簿抄本、住民票で確認できない場合は、当該所在地を証明可能な公的書類などを添付してください。

届出者が変更になった・販売所の名称または所在地が変更になった

 変更事由発生後2週間以内に、次の届け出が必要です。

必要な書類

  • 様式第2号:正副2部
  • 変更事項を証明する書類
  • 返信用封筒・切手

販売をやめる・販売所を廃止する

 事由発生後2週間以内に、次の届け出が必要です。

必要な書類

  • 様式第3号:正副2部
  • 返信用封筒・切手

届け出先

 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
 廿日市市 環境産業部 農林水産課 農業振興係
 電話:0829-30-9143

様式