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肥料の販売に関する届け出
市内で肥料の販売に関して、以下に該当する場合は、市に届出が必要です。
1 肥料の販売を開始するとき
2 肥料の販売をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
3 肥料の販売を廃止したとき
それぞれの場合で必要な書類は次のとおりです。
1 新たに販売を開始、または販売事業場を新設する
販売業務を開始した日から2週間以内に、販売業務を行う事業場ごとに次の届出が必要です。
- 肥料販売業務開始届出書(様式第1号):正副2部
- 販売事業場の位置図
- 保管する施設の位置図
- 登記簿抄本または住民票
- 返信用封筒・切手
※販売する事業場および保管する施設の所在地が登記簿抄本、住民票で確認できない場合は、当該所在地を証明可能な公的書類などを添付してください。
2 既に届出書を提出しているが、届出内容が変さらになった
届出事項に変更を生じた日から2週間以内に、次の届出が必要です。
- 肥料販売業務開始届出事項変更届出書(様式第2号):正副2部
- 登記簿抄本または住民票 ※変更事項に該当するときのみ
- 販売事業場の位置図 ※変更事項に該当するときのみ
- 保管する施設の位置図 ※変更事項に該当するときのみ
- 返信用封筒・切手
3 販売をやめる・販売事業場を廃止する
販売業務を廃止した日から2週間以内に、次の届出が必要です。
- 肥料販売業務廃止届出書(様式第3号):正副2部
- 返信用封筒・切手
遅延理由書の提出について
規定の期限内に届出されない場合、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。
返信用封筒・切手について
届出を受理した場合は、受理証を送付します。また、記載事項に不備がある場合は、受理せず、届出書類を返送します。
受理証などの送付先を記載した封筒に切手を貼り付けしたものを届出書類に同封してください。
返信する書類は、1販売事業場につきA4用紙2枚です。
届出先
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市 産業部 農林水産課 農業振興係
電話:0829-30-9143
ダウンロード
- 肥料販売業務開始届出書【様式第1号】 [Wordファイル/11KB]
- 肥料販売業務開始届出事項変更届出書【様式第2号】 [Wordファイル/11KB]
- 肥料販売業務廃止届出書【様式第3号】 [Wordファイル/11KB]
- 遅延理由書【遅延理由書】 [Wordファイル/12KB]

