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地域計画(案)の公告・縦覧について
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項及び農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の規定により、
以下のとおり地域計画(案)の公告・縦覧をしました。
地域計画(案)に対する意見がある場合は、縦覧期間満了の日までに「意見書」を廿日市市農林水産課
まで提出をお願いします。
地域計画(案)を策定した地区
廿日市、大野、宮島、四和、津田、友和、浅原、玖島、吉和
縦覧場所及び縦覧期間
縦覧場所:廿日市市役所農林水産課
縦覧期間:令和7年2月28日から令和7年3月14日