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プレジャーボートなどの係留に関して
放置艇に関しては、災害時の二次被害の助長や油の流出、また保管水域の私物化などの問題から国を挙げてその解消に取り組んでいるところです。
広島県においても、平成30年に「放置艇解消のための基本方針」を定め(令和4年10月改定)、県内市町が管理する漁港も含め、令和7年度末までにその解消を図ることとしています。
放置艇解消のための基本方針に関して<外部リンク>
その取組みの一環として、廿日市市が管理する漁港においても、禁止区域および小型船舶用泊地を指定します。
プレジャーボートなどを係留する場合には、市の許可が必要となります。
小型船舶用泊地
漁港内の水域を市が指定して、プレジャーボートの係留場所とした水域です。廿日市市では、市が管理する漁港(上ノ浜漁港、梅原漁港、丸石漁港)に、小型船舶用泊地を指定しています。
小型船舶用泊地を使用するためには、市へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
指定された泊地の詳細な区域に関しては、農林水産課水産振興係までお問い合わせください。
禁止区域
小型船舶用泊地として指定した区域以外に、みだりに船舶を係留することを禁止した区域です。
禁止区域内に許可なく係留した場合、罰則が科せられる可能性があります。禁止区域は、令和7年4月1日に指定されました。
漁港名 | 禁止区域図 |
---|---|
上ノ浜漁港 | 上ノ浜漁港禁止区域図 [PDFファイル/286KB] |
梅原漁港 | 梅原漁港禁止区域図 [PDFファイル/240KB] |
丸石漁港 | 丸石漁港禁止区域図 [PDFファイル/258KB] |
小型船舶用泊地使用料
令和7年4月1日以降、小型船舶用泊地へのプレジャーボートの係留には、使用料の納付が必要となります。
使用料は以下のとおりです。
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
上ノ浜漁港、梅原漁港、丸石漁港 | 船舶の長さ1mにつき1月 | 300円 |
※船舶の長さに1m未満の端数があるときは、端数を1mとして計算します。 |
(計算例)ボートの長さが7メートル50センチ、桟橋や渡橋の長さが7メートル50センチの場合
・桟橋などがある場合 【月額】(7メートル50センチ+7メートル50センチ)×300円=4,500円 【年額】(7メートル50センチ+7メートル50センチ)×300円×12月=54,000円 |
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・桟橋などがない場合 【月額】8メートル×300円=2,400円 【年額】8メートル×300円×12月=28,800円 |
小型船舶用泊地の使用許可手続きに関して
具体的な手続きに関しては、農林水産課にご相談ください。