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生産緑地制度について
生産緑地制度とは
生産緑地制度は、市街化区域内の農地(都市農地)を適正に保全し、緑豊かで良好な都市環境を形成することを目的に、
都市計画に生産緑地地区を定める制度です。
生産緑地地区は、営農の長期継続が前提となり、農地所有者や農家の方の意向を十分に尊重する必要があるため、
本市では、事前相談の上、指定の申し出があり、指定要件と照合して適当と判断された場合に、生産緑地地区に関する都市計画の
手続きを進めることとしています。
生産緑地地区に指定されると
・原則30年間は農地等として管理することが義務付けられます。
※生産緑地地区の指定を受けてから30年間の間に、主たる従事者の死亡・身体故障が生じた場合には、
生産緑地の所有者は、市へ買い取りの申出をすることが可能です。
・建築物の建築等が制限され、設置可能な以下のものを設置するにあたり、市の許可が必要となります。
※農業用施設及び農産物等の加工施設、農産物等の直売所、農家レストラン
・固定資産税などの課税が見直されます。
固定資産税:農地評価に基づく農地課税となります。
相続税:納税猶予制度が適用されます。
生産緑地地区の指定を受けるには
生産緑地地区の指定を受けるには、次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)市街化区域内における、指定申出をする一団の農地の面積が500平方メートル以上であること。
(2)一団の農地が次の道路のいずれかに2メートル以上の間口を確保して接していること。
・建築基準法第42条第1項第1号から第5号及び同条第2項に規定する道路
(3)用排水の設備が整備されていること。
(4)主たる従事者の年齢が60歳未満もしくは60歳未満の後継者を指名できること。
(5)主たる従事者の経営耕地面積が3,000平方メートル(30アール)以上または農産物販売額が年間50万円以上であること。
(6)指定区域内の土地に関する権利関係(所有権、抵当権等)を有する者全員の同意が得られること。
(7)周辺の公園、緑地等都市施設の整備状況や公害または災害を防止する観点から、都市計画に位置付けられる必要性が認められること。
生産緑地地区指定手続きの流れ
1.事前相談を受け付けていますので、随時ご連絡ください。
農林水産課 電話:0829-30-9143(直通)
2.事前相談により、指定する範囲や要件等を確認していただいた上で、必要書類を準備していただき、農林水産課に提出してください。
○申請期間 10月1日~12月28日(28日が土日の場合は前営業日まで)
3.現地調査等にご協力いただき、要件を満たしている場合は都市計画の法定手続きを経た上で、生産緑地地区の指定となります。
※申請から指定まで概ね1年程度を要します。
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お問い合わせ窓口
事前相談、指定要件について
廿日市市役所産業部農林水産課
廿日市市下平良一丁目11-1 6階
電話番号 0829-30-9143(直通)