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廿日市市地産地消宣言店の募集

ページID:0113722掲載日:2025年7月1日更新印刷ページ表示

地産地消宣言店制度のチラシ

廿日市市地産地消宣言店制度とは 

 地産地消を進めることによる域内循環の拡大を図るため、市内産食材を取り扱う店と廿日市市の生産者の取引の活性化と、廿日市の持つ多様な食の魅力を発信することを目的としています。

 具体的には、廿日市市内産の農林水産物・畜産物を取り扱う飲食店等について、一定の条件を満たす店を、店の申請に基づいて市が認定し、店のPRや消費者・生産者とのつながりを応援する制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。
<「はつかいちモッタイナイ大作戦 公式サイト」><外部リンク> 

 

対象となる店

 制度の目的に賛同し、廿日市市内産食材を積極的に取り扱うとともに、その情報を店内表示等の方法により周知し、地産地消宣言店制度のPR及び地産地消への理解促進、食育の普及かつ生産者とのネットワーク拡大に努める事業者。

認定の要件

 認定にあたっては、関連法令及びガイドラインを遵守し、次の要件の内、1または2のいずれかを含む2つ以上を満たすことが必要です。

1 市内産農林水産物及び畜産物を使用したメニューを2つ以上、概ね通年または旬の時期に提供すること。

2 市内産農林水産物の内、米を原材料としたメニューを通年提供すること。

3 市内産加工品を概ね通年で提供または使用していること。

4 1から3の農林水産物等(加工品や原材料を含む)を同一店舗内で概ね通年または旬の時期に販売していること。

 

廿日市市内産食材とは、次に定めるものです。

⑴ 市内産農林水産物 廿日市市内で生産または、収穫されたもの。

⑵ 市内産畜産物 廿日市市内で飼育されたもの。

⑶ 市内産加工品 ⑴、⑵の産品を主な材料として加工されたもの及び市内で製造された食品、酒類、飲料、調味料等。

 

応募期間

●随時、申請を受付しています。

 

応募方法

 申請書にご記入の上、郵送・メール・持参のいずれかの方法でお申し込みください。

 申請書には、廿日市市内産食材を使っていることが分かる写真やメニューなどの説明資料を添付してください。

様式ダウンロード

申請書一式 [Wordファイル/13KB]

申請書一式 [PDFファイル/109KB]

申請書(様式第2号)記入例 [PDFファイル/96KB]

 

提出先・お問い合わせ先

 廿日市市 産業部農林水産課 農業振興係

 〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11-1

 電話:0829-30-9143

 メール:norinsuisanアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp

 

 詳しくはこちらのサイトにも掲載されています。
<「今こそ廿日市サイト」><外部リンク>(外部リンク)

 

「廿日市市地産地消宣言店」認定店一覧

1.リストランテトーマス<外部リンク>

2.大野のテッパン!居食屋<外部リンク>

3.お好み焼きひだまり<外部リンク>

4.Gelateria&Factory Loop<外部リンク>

5.色菜広場いっぽいっぽ<外部リンク>

6.熊吉<外部リンク>

7.有限会社きくざき 肉の菊貞<外部リンク>

8.宮島鮨まいもん<外部リンク>

9.宮島グランドホテル有もと<外部リンク>

10.錦水館<外部リンク>

11.湯の宿 宮浜グランドホテル<外部リンク>

12.旨味処 朋<外部リンク>

13.コンディトライ・フェルダーシェフ<外部リンク>

14.CANADAKAN

15.地元のごちそう自然のめぐみキッチン<外部リンク>

16.OSTREA SERA

17.つり堀亭にしむら<外部リンク>

18.ひふみ市場<外部リンク>

19.旬菜蔵<外部リンク>

20.暁輔バーガー

 

申請内容の変更

申請した内容に変更が生じた場合は、申請内容変更届出書を提出してください。

申請内容変更届出書 [Wordファイル/13KB]

申請内容変更届出書 [PDFファイル/107KB]

 

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