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広島県既製服縫製業最低工賃改正のお知らせ
広島県既製服縫製業最低工賃が改正されました
広島県既製服縫製業最低工賃は、令和5年8月12日に改正されました。広島県内で既製服縫製業に係る縫製およびまとめの業務に従事する家内労働者に適用されるもので、作業服、男子既製洋服(ズボン)、婦人既製洋服の品目、工程および規格の区分に応じて金額が決められています。(詳細は広島労働局HPを御確認ください。<外部リンク>)
内容につきましては、広島労働局労働基準部賃金室、または最寄りの廿日市労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先
広島労働局労働基準部賃金室 電話:082-221-9244
廿日市労働基準監督署 電話:0829-32-1155