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信用保証制度(セーフティネット保証4号)

ページID:0078535 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新

信用保証制度(セーフティネット保証4号)とは

セーフティネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害などで相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を国(経済産業省)が指定し、当該地域で売上高などが減少している中小企業として市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。

 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業への支援措置として、47都道府県がセーフティネット4号の適用を受ける地域に指定されました。
 これに伴い、本市ではセーフティネット保証4号の認定を受け付けています。

 指定期間 令和2年2月18日 ~ 令和6年6月30日

 指定期間とは、中小企業者の事業所所在地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間のことです。
 すでに取得している認定書の有効期間を延長するものではありませんので注意してください
 ※指定期間は3力月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。(最終更新:令和6年3月28日)

【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点

  1. 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号に関して、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  2. 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申し込みが行われたものは、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
  3. これに伴い、認定申請書の一部様式も変更しております。同年10月1日以降の認定申請は、新様式を使用してください。

 ※セーフティネット5号は資金使途の取扱の変更はございません。

対象の中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者

  1. 廿日市市内で1年間以上継続して事業を行っていること。
    ※業歴が3力月以上1年1力月未満の事業者も、認定を実施することができるようになりました。
  2. 災害などの影響を受けた後、原則として最近1力月の売上高などが前年同月に比べて20パーセント以上減少しており、かつ、その後2力月を含む3力月間の売上高などが前年同期に比べて20パーセント以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. セーフティネット4号認定申請書 1通
  2. 売上高確認表
  3. 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る)
    ※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも可
    ※直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可
  4. 確定申告書の写し(個人の場合に限る)

 必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

手続きの流れ

  1. 産業振興課へ認定申請書を提出する。
  2. 認定書を持って、金融機関へ保証付き融資を申し込む。

認定申請書の様式など

  各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面で印刷してください。

  ※該当様式に関しては、次の「様式の選び方」を確認してください。

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