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信用保証制度(セーフティネット保証4号)

ページID:0078535掲載日:2024年7月19日更新印刷ページ表示

【※受付終了】信用保証制度(セーフティネット保証4号)とは

セーフティネット保証4号の概要

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害などで相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を国(経済産業省)が指定し、当該地域で売上高などが減少している中小企業として市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日(日曜日)までとなっております。これに伴い、申請の受付は6月28日(金曜日)必着分で終了いたしました。 

​ 経済産業省参考ページ:今後の中小企業向け資金繰り支援について [PDFファイル/408KB]

対象の中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者

  1. 廿日市市内で1年間以上継続して事業を行っていること。
    ※業歴が3力月以上1年1力月未満の事業者も、認定を実施することができるようになりました。
  2. 災害などの影響を受けた後、原則として最近1力月の売上高などが前年同月に比べて20パーセント以上減少しており、かつ、その後2力月を含む3力月間の売上高などが前年同期に比べて20パーセント以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. セーフティネット4号認定申請書 1通
  2. 売上高確認表 1部
  3. 売上高確認表の資料の内容を挙証する資料 1部
  4. 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る) 1部
    ※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも可
    ※直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可
  5. 確定申告書の写し(個人の場合に限る) 1部

 必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

手続きの流れ

  1. 産業振興課へ認定申請書を提出する。
  2. 認定書を持って、金融機関へ保証付き融資を申し込む。

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