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先端設備等導入計画に関して
1 概要
廿日市市では、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、廿日市市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行っています。
認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法上において固定資産税の特例を受けることができます。
〈留意事項〉
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例に関して、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、新たな特例制度が措置されることとなりました。これに伴い、固定資産税の特例における特例率や対象要件が変更となりました。また、申請様式に関しても変更となりましたので、令和7年4月1日からは新しい様式をご使用ください。
2 廿日市市の導入促進基本計画
「廿日市市導入促進基本計画」は、中小企業など経営強化法に基づき、令和7年3月28日付けで国の同意を得ました。
計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
3 認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、次の表の要件を満たす法人および個人事業主などです。なお、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますので、ご注意ください。
詳細は、中小企業庁ホームページの「先端設備など導入計画の手引き」をご覧ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
4 先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
5 認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。
(注1)「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
(注2) 申請する設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必要です。
(注3) 認定経営革新等支援機関に関しては、次のリンク先をご確認ください
中小企業庁ホームページ「認定経営革新等支援機関」<外部リンク>
6 申請時の必要書類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止に関して
令和2年12月28日に、経済産業省関係生産性向上特別措置法規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印は廃止されました。なお、認定申請機関の確認書への押印は廃止されておりません。
1 新規申請時の必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
- 先端設備等導入計画に関する確認書[Wordファイル/23KB]
- 先端設備等導入計画確認表 [Excelファイル/38KB]
- 返信用封筒(角形2号)
※申請者の住所、氏名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください
※廿日市市からの認定書(A4サイズ1枚)および認定申請書の写しを送付するために使用します
※太陽光発電設備が含まれる場合は、次の書類も必要です。
- 太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面・写真など
固定資産税の特例措置を受ける場合
- 先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
- 別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
- (記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
- 従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]
- (記載例)従業員の賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/91KB]
固定資産税の特例措置を受ける場合、経営革新など支援機関による「投資計画に関する確認書」の提出が必要です。
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納入する場合
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、次の書類も必要です。
なお、リース契約の締結は、先端設備など導入計画の認定後に行うことが必須です。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
2 変更申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に変更(設備の追加、変更など)が生じる場合は、計画変更の申請が必要です。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備など導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来ません。
※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。わかりやすいよう、変更・追記部分に関しては、下線を引いてください。
固定資産税の特例措置を受ける場合
経営革新等支援機関による「投資計画に関する確認書」
※変更によって労働生産性に影響を及ぼす場合には、再度「認定支援機関の確認書」の提出が必要です。
7 固定資産税の特例措置に関して
1 固定資産税の特例措置を受けるための要件
要件 |
内容 |
---|---|
対象者 |
次のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く ※1) ・資本金または出資金額1億円以下の法人 ・資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数1,000人以下の個人事業主 |
対象設備 |
雇用者給与などの支給額を1.5パーセント以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類(1台または1基の最低取得原価)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具および検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物付属設備(60万円以上) ○投資利益率の算定式 (営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額 |
その他要件 |
・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※1 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人または2以上の大規模法人から3分 の2以上の出資を受ける法人。
なお、大規模法人の定義は、次のとおりです。
ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人
イ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人
2 固定資産税の特例措置を受けるための認定フロー
※申請する設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
8 その他の留意点
1 先端設備等導入計画書の申請から認定までは、概ね2週間程度です。
2 設備投資に係る固定資産税の特例措置には、税務申告が必要です。詳細は、市の課税課へお問い合わせください。
3 「生産性向上特別措置法」の詳細は、次の経済産業省ホームページをご覧ください。「先端設備等導入計画の手引き」や「制度に関するよくあるご質問」が1-1概要資料などに掲載されています。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
お問い合わせ
先端設備等導入計画の認定に関すること
廿日市市産業部 産業振興課 企業誘致係
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:0829-30-9126 ファクス:0829-31-0999
固定資産税の特例措置に関すること
廿日市市総務部 課税課 家屋係
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:0829-30-9116