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広島県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

ページID:0075012掲載日:2025年12月3日更新印刷ページ表示

島県特定(産業別)最低賃金が改正されました

 広島県特定(産業別)最低賃金業種一覧

 
    最低賃金額 発効日
広島県最低賃金 1,085円 令和7年11月1日
広島県特定(産業別)最低賃金
鉄鋼業 1,179円 令和7年12月31日
電気機械器具製造業 1,110円  
自動車製造業 1,105円
金属製品製造業 1,085円 令和7年11月1日
船舶等製造業 1,085円
自動車小売業 1,085円
機械器具製造業 1,085円
各種商品小売業 1,085円 令和7年11月1日
令和4年10月1日から、広島県最低賃金が適用されています。

 

問い合わせ

 適用される業種の詳細などについては、広島労働局労働基準部賃金室または廿日市労働基準監督署へお問い合わせください。

 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策については、下記の特設ページなどをご確認ください。

 また、広島働き方改革推進支援センターが、賃金の引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

  • 広島労働局労働基準部賃金室 電話:082-221-9244
  • 廿日市労働基準監督署 電話:0829-32-1155
  • 広島働き方改革推進支援センター 電話:0120-610-494
  • 厚生労働省 賃金引き上げ特設ページ<外部リンク>