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広島県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ

ページID:0075012掲載日:2025年3月7日更新印刷ページ表示

島県特定(産業別)最低賃金が改定されました

 特定(産業別)最低賃金業種一覧

 
    最低賃金額 発効日
広島県最低賃金 1,020円 令和6年10月1日
広島県特定(産業別)最低賃金

金属製品製造業

1,052円

令和7年2月21日
船舶等製造業 1,080円
自動車小売業 1,038円
鉄鋼業 1,114円 令和6年12月31日
機械器具製造業 1,070円
電気機械器具製造業 1,045円
自動車製造業 1,048円
各種商品小売業 1,020円 令和6年10月1日
令和4年10月1日から、広島県最低賃金が適用されています。

 

問い合わせ

 特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細などにつきましては、広島労働局労働基準部賃金室または廿日市労働基準監督署までお問い合わせください。

 なお、最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策もありますので、下記の特設ページなどを御確認ください。

 また、広島働き方改革推進支援センターが、賃金の引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。

  • 広島労働局労働基準部賃金室 電話:082-221-9244
  • 廿日市労働基準監督署 電話:0829-32-1155
  • 広島働き方改革推進支援センター 電話:0120-610-494
  • 厚生労働省 賃金引き上げ特設ページ<外部リンク>