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広島県最低賃金改定のお知らせ
広島県最低賃金が改定されます
令和8年10月11日から時間額1,141円となります
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
特定の産業で働く労働者に関しては、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。
詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室、または廿日市労働基準監督署にお問い合わせください。
- 広島労働局労働基準部賃金室 電話:082-221-9244
- 廿日市労働基準監督署 電話:0829-32-1155
賃金引上げ支援策等の特設ページ
最低賃金引上げ等に関する支援策があります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
支援策の提案等相談窓口
中小企業主からの賃金引き上げに向けた助成金や労務管理等に関する相談に対して、無料で労務管理等の専門家(社会保険労務士等)による窓口等での支援や訪問支援(原則3回まで)を行います。
広島働き方改革推進支援センター<外部リンク> 電話:0120-610-494

