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廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金

ページID:0145037掲載日:2026年9月25日更新印刷ページ表示

廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金

 国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、中東情勢等に起因する物価高騰や納期遅延によって経営が圧迫されている中小企業に対して、資金調達面での負担を軽減するため、小規模事業者経営改善資金(マル経)の借入れに係る利子の一部を補給します。

対象者

 交付申請日時点において、小規模事業者経営改善資金(マル経)の要件を満たす者で、次の各号のいずれにも該当する者。

  1. 市内に事業所を有し、事業を行っている者
  2. 令和8年10月1日から令和9年3月31日までに該当融資の実行を受けた者
  3. 当該融資を完済していない者
  4. 市税を滞納していない者
  5. 次のいずれにも該当しない者
  • 国又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織又は団体​
  • 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者又はこれらの者と密接な関係を有する者​

補助対象

 令和8年10月1日から令和10年12月31日までに支払った利子(延滞に係る利子を除く。)

 ※ただし、支払約定日が月末であり、金融機関の休業日等の理由により実際の支払日が令和11年1月の初回の営業日となった場合における当該支払分は、令和10年12月分に限り補助対象に含む。

補助金の額

 補助対象の利子に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

申請方法

 暦年ごとに当該暦年の12月31日が属する会計年度の1月31日までに、交付申請書(別記様式第1号)を提出してください。​

 ●廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金交付申請書 [Wordファイル/10KB](別記様式第1号)

 ●廿日市市小規模事業者経営改善資金利子補給費補助金交付要綱 [PDFファイル/88KB]

問い合わせ先

 廿日市市産業振興課 産業企画係

 電話:0829-30-9140

 メール:sangyoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp(「アットマーク」を「@」に変換してください)

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