本文
障害者雇用率の引上げ等のお知らせ
障害者の法定雇用率の引き上げと支援策について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
障害者の法定雇用率が引き上げられます
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、令和8年7月から以下のようになります。
| 民間企業の法定雇用率 | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 37.5人以上 |
障害者雇用のための事業主支援が強化されました
障害者雇用のための支援策があります。詳しくはハローワーク廿日市にご相談ください。
障害者雇用相談援助事業
障害者雇用の経験やノウハウを有する認定事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を無料で受けることができます。
「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内 [PDFファイル/200KB]
障害者雇用納付金関係助成金
事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
各種障害者雇用納付金関係助成金の詳細ページ<外部リンク>
支援策の提案等相談窓口
ハローワーク廿日市(廿日市公共職業安定所)
廿日市市串戸4-9-32 電話:0829-32-8609

