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大規模小売店舗立地法

ページID:0062365 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月26日更新

 広島県と廿日市市では、広島県が策定した「分権改革推進計画」に基づいて、広島県で行っていた事務のうち、住民に身近なものは市で行うよう事務の移譲を進めています。

 これに基づいて平成20年4月1日付けで大規模小売店舗立地法に関する事務権限が広島県から廿日市市に移譲されました。

1. 大型店に関する政策転換

 小売業を巡る経済的・社会的環境変化を踏まえ、従来の大規模小売店舗法による中小小売業者の保護を目的とした大型店の出店調整(経済的規制)から、大型店と周辺の生活環境との調和を図るための調整(社会的規制)に政策転換が図られました。

 また、大型店の立地などは、地域の柔軟で、きめ細やかな土地利用規制を可能とするため、都市計画法が改正されるとともに、併せて、空洞化の進行している市街地整備と商業活性化の一体促進を図るため、中心市街地活性化法が制定されました。

2. 法律制定の目的

 大規模小売店舗立地法は、大型店の立地に伴って生じる周辺生活環境への影響(交通渋滞、騒音、廃棄物など)を緩和するため、地域住民の意見を反映しつつ、国が定める共通の手続きとルールに従って、地方自治体が個別のケースごとに地域の実情に応じた運用を行う制度を構築し、大型店と周辺の生活環境との調和を図るための手続きとして平成10年6月に制定されました。

3. 大規模小売店舗立地法の概要

 大規模小売店舗立地法は、平成12年6月1日から施行されています。

 スーパーやホームセンターなどの大型店を新たに開店したり、売り場を拡張しようとするときなど、建物設置者(所有者)に対して、周辺地域の生活環境を保持するため、交通対策や騒音対策など必要な配慮が適正に行われることを確保するための手続きを定めたものです。

 届け出の対象となる大規模小売店舗とは、一の建物(注意1)であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗です。このような店舗の新設などしようとする者は、店舗面積、新設する日、店舗の施設の配置、またその運営方法などに関して届け出が必要です。

 なお、法の運用主体は広島県から権限移譲を受けた廿日市市となります。市は、新設などの届け出をした者に対し、周辺の生活環境の保持などの見地から意見を言い、この意見に対する対応策を求め、その対応策の内容によっては、勧告および公表を行うことがあります。

 ※ア.屋根、柱または壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって2つ以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
   イ.通路によって接続され、機能が一体となっている2つ以上の建物
   ウ.一の建物(ア、イを含みます)とその附属建物を合わせたもの

運用方法

  1. 法の運用主体
    都道府県(※広島県では市町に事務権限を移譲しました)または政令指定都市
  2. 届け出対象
    店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店
  3. 大型店が配慮すべき事項
    • 駐車需要の充足その他による周辺の地域住民の利便および商業その他の業務の利便の確保のため配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全など)
    • 騒音の発生その他による周辺環境の悪化の防止のために配慮すべき事項(騒音、廃棄物など)

     ※経済産業大臣は、周辺生活環境への配慮に関する具体的基準として「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示16号)を定めています。市ではこの基準を原則として運用を行っています

法の施行日

 平成12年6月1日

届け出が必要な事由

 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店の新設

届け出事項

  1. 大規模小売店舗の名称および所在地
  2. 大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗で小売業を行う者の氏名または名称および住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  3. 大規模小売店舗の新設をする日
  4. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  5. 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
    (1)駐車場の位置および収容台数
    (2)駐輪場の位置および収容台数
    (3)荷さばき施設の位置および面積
    (4)廃棄物などの保管施設の位置および容量
  6. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
    (1)大規模小売店舗で小売業を行う者の開店時刻および閉店時刻
    (2)来客が駐車場を利用することができる時間帯
    (3)駐車場の自動車の出入口の数および位置
    (4)荷さばき施設において荷さばきを行うことのできる時間帯
  • 上の届け出事項の変更
    ※一時的なもの、周辺の環境に与える影響を増大させないものは届け出不要です

4. 事務処理の流れ

 大規模小売店舗立地法に関する事務処理の流れは、事務処理フロー図(PDF形式 72KB)を確認してください。

5. 届け出内容の公告・縦覧、地元説明会、意見書の提出

6. 届出・意見書の概要の公告

7. 廿日市市大規模小売店舗立地協議会

 大規模小売店舗の新設などの届出事項に対して、生活環境の保持のための配慮すべき事項に関して、専門的な意見を聴取するため学識経験者8名で構成している協議会を開催しています。

8. 大規模小売店舗立地法に関する外部サイト(新しいウインドーで開きます)

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