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廿日市市工場立地法地域準則条例を制定しました

ページID:0114961掲載日:2024年9月27日更新印刷ページ表示

本市では、産業用地を有効に活用し、産業振興の推進を図ることを目的とし、緑地面積率などを緩和する「廿日市市工場立地法地域準則条例」を令和6年9月26日に制定しました。

 

条例の概要 

適用区域と緑地面積・環境施設面積の割合

各区域における必要な緑地・環境施設面積率
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 100分の10以上 100分の15以上
工業地域 100分の5以上 100分の10以上
市街化調整区域 100分の10以上 100分の15以上

 

建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合

​ 準工業・工業地域および市街化調整区域において、建築物屋上等緑化施設等を、特定工場の敷地における緑地面積の100分の50の割合まで、緑地面積率の算定に用いる緑地面積として算入することができます。

 廿日市市工場立地法地域準則条例制定に関してのご案内 [PDFファイル/239KB]

条例の詳細

 廿日市市工場立地法地域準則条例 [PDFファイル/56KB]

 

経済産業省 工場立地法

 https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/<外部リンク>

 

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