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情報公開制度
情報公開制度
廿日市市では、廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)に基づいて、市が持っている市政に関する情報(公文書)などを市民の皆さんの請求に応じて、個人情報など保護するものを除いて公開しています。この制度は、市民の皆さんに公文書の開示を請求する権利を保障するとともに、市は市政に関することを説明する責任があることを明らかにして、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することをめざしています。
開示
開示をできる人
- 市内に住所がある人
- 市内に事務所などのある法人や団体
- 市内にある事務所などに勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- その他、市が行う事務事業に利害関係のある人
開示の対象となる情報(公文書)
平成12年4月1日以降に、職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープなどで、市が保有しているものが対象になります。
なお、条例が施行される前の公文書は、整理されたものから順次対象となりますが、対象とならない公文書でも可能な限り開示していく予定です。
制度を実施する機関
- 市(長)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防(長)
- 議会
請求の手続き
情報公開に関する手続きは、対象となる公文書を所管している所属の窓口、市役所2階の行政資料室、佐伯支所、吉和支所、大野支所および宮島支所で行います。
開示請求をする人は、開示請求書に必要事項を記入して提出してください。その際、市の職員が情報の特定などをするために請求書の記入を手伝います。
また、開示請求手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して行うことができます。
詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
開示請求は、請求書の提出が必要となるため、電話や口頭での請求はできません。
消防本部が持っている情報は、直接消防本部の窓口で手続きを行うことができます。
不開示となる情報
- 法令や条例の定めなどで開示できないもの
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(すでに公開されている情報や人の生命などを保護する必要がある場合は開示することがあります。)
- 法人などの団体に関する情報で、その権利や競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れなどがあるもの(人の生命などを保護する必要がある場合は開示することがあります。)
- 人の生命、身体、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査など、公共の安全と秩序の維持に支障をきたすおそれがあるもの
- 市の機関などが審議、検討などをしている情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、市民の間に混乱を生じさせたり、特定の人が不利益を被ったりするおそれなどがあるもの
- 監査、検査、交渉、試験、調査など、市の機関などが行う事務や事業に関する情報で、その事務、事業の適正な遂行に支障をきたすおそれがあるもの
なお、公文書の一部に開示できない情報が含まれている場合は、その部分を除いて開示できるものもあります。
また、開示できない情報でも一定の期間が過ぎれば開示できるものもあります。
開示の決定
請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に、市は開示等の決定を行います。
ただし、対象公文書が大量であるなど、15日以内に決定を行うことが困難な場合において、決定の期間を延長させていただく場合があります。
公文書の全部又は一部を開示するときには、開示の実施にあたり、開示の方法、開示を実施することができる日時、写しの送付を希望する場合の費用等についても併せて通知します。
開示の方法
公文書の開示は、次のとおり行います。
1 文書又は図画(マイクロフィルム、写真フィルム又はスライドを除きます。)の場合
ア その文書又は図画(その文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときなどは、その文書又は図画を
コピーしたもの)の閲覧
イ その文書又は図画のコピー又はその文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写
したものの交付
2 マイクロフィルム、写真フィルム又はスライドの場合
ア そのマイクロフィルム、写真フィルム又はスライドを印刷したものの閲覧
イ そのマイクロフィルム、写真フィルム又はスライドを専用機器により表示したものの閲覧
3 録音テープ又は録音ディスクの場合
その録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
4 ビデオテープ又はビデオディスクの場合
そのビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
5 電磁的記録(録音テープ、録音ディスク、ビデオテープ又はビデオディスクを除きます。)の場合(廿日市市長などが
保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限ります。)
ア その電磁的記録を印刷したものの閲覧
イ その電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ その電磁的記録を印刷したものの交付
エ その電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
開示の費用
情報公開の開示の請求は、無料です。
ただし、公文書などの写しの交付を受ける場合は、その写しの作成又は送付に要する費用として次の額などを負担する必要があります。
1 交付を受ける公文書が文書、図画又は写真の場合
ア モノクロコピーしたものの交付(A3まで) 1枚につき10円
イ カラーコピーしたものの交付(A3まで) 1枚につき20円
ウ 写しの交付(A2からA0まで) 1枚につき150円
2 交付を受ける公文書がフィルム(マイクロフィルム)及び電磁的記録の場合
ア モノクロ印刷したものの交付(A3まで) 1枚につき10円
イ カラー印刷したものの交付(A3まで) 1枚につき20円
救済の手続き
公文書の開示請求に対する処分に不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、処分を行った廿日市市長などに審査請求を行うことができます。
また、審査請求のほか、その処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に廿日市市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、審査請求の期間であるその処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内及び処分の取消しの訴えを提起の期間であるその処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内の期間が経過する前に、その処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求又は処分の取消しの訴えをすることができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、これらの期間を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
廿日市市情報公開・個人情報保護審査会
審査請求があった場合、廿日市市長などは廿日市市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することになります。
この審査会は有識者5人以内の委員により構成され、委員は、公平な立場で処分の適否などを審査し、その結果を廿日市市長などに答申することになります。
廿日市市長などは、その答申の内容を尊重して、裁決を行うことになります。
行政資料室・情報公開コーナー
市役所2階の行政資料室、佐伯支所、吉和支所、大野支所および宮島支所の情報公開コーナー(地域づくり係)では、情報公開の請求に関する手続きを行うことができます。
また、行政資料室および情報公開コーナーでは、情報公開に関する各種相談や市が発行しているパンフレットや各種資料などを自由に閲覧することができます。気軽に利用してください。
利用時間
行政資料室
9時~17時
情報公開コーナー
8時30分~17時
※ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は利用できません
請求などの状況
公文書の閲覧などの請求(申出)および決定の状況は下の表のとおりです。
開示申出とは、開示をできる人(市内に住所がある人など)以外の人からの閲覧などの申し出のことです。
部分開示は、不開示となる情報が含まれていたため、その部分を除いて開示したものです。
不開示は、不開示となる情報が含まれており、不開示となる情報を除いた部分に有意な情報がない、開示請求などをされた公文書を市が保有していないなどのため、そのすべてを開示しないこととしたものです。
区分 |
開示請求 |
決定などの状況 |
|||
---|---|---|---|---|---|
全部開示 |
部分開示 |
不開示 |
取り下げ |
||
平成22年度 |
55 |
16 |
15 |
24 |
― |
平成23年度 |
72 |
32 |
14 |
34 |
10 |
平成24年度 |
99 |
33 |
40 |
32 |
7 |
平成25年度 |
59 |
29 |
23 |
19 |
4 |
平成26年度 | 91 | 40 | 40 |
33 |
1 |
平成27年度 | 64 | 26 |
25 |
22 | 2 |
平成28年度 | 64 | 17 |
36 |
21 | 3 |
平成29年度 | 27 | 9 |
12 |
6 | ― |
平成30年度 | 18 | 3 |
13 |
3 | ― |
令和元年度 |
68 | 33 | 57 | 17 | 14 |
令和2年度 |
83 |
45 | 54 | 14 | 26 |
令和3年度 |
62 | 39 | 52 | 18 | 17 |
令和4年度 |
107 |
41 | 89 | 81 | 41 |
令和5年度 |
96 | 37 | 73 | 30 | 12 |
※1件の請求に対し複数の決定が行われる場合があることから、請求件数と決定の件数の合計は、必ずしも一致しません
区分 |
開示申し出 |
決定などの状況 |
|||
---|---|---|---|---|---|
全部開示 |
部分開示 |
不開示 |
取り下げ | ||
平成22年度 |
38 |
9 |
26 |
3 |
― |
平成23年度 |
57 |
11 |
45 |
1 |
― |
平成24年度 |
60 |
7 |
52 |
1 |
― |
平成25年度 |
65 |
4 |
58 |
3 |
― |
平成26年度 | 95 | 7 | 86 |
2 |
1 |
平成27年度 | 88 | 9 | 76 |
2 |
1 |
平成28年度 | 78 | 7 | 69 |
― |
3 |
平成29年度 | 62 | 13 | 55 |
1 |
1 |
平成30年度 | 77 | 12 | 68 |
2 |
1 |
令和元年度 |
69 | 8 | 63 | 1 | 3 |
令和2年度 |
85 | 9 | 71 | 14 | 2 |
令和3年度 |
117 | 14 | 94 | 23 | 5 |
令和4年度 |
112 | 21 | 91 | 16 | 6 |
令和5年度 |
137 | 18 | 118 | 0 | 9 |
関連リンク
- 情報公開・行政手続制度案内所<外部リンク>
- 総務省 中国四国管区行政評価局<外部リンク>