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市役所庁舎内における禁止行為

ページID:0130307掲載日:2025年10月6日更新印刷ページ表示

庁舎内で原則禁止としている行為

  • 行商その他これに類する商行為
  • 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
  • 宣伝その他これに類する行為
  • 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
  • 集会等のため、多数集会して構内を使用する行為
  • 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
  • 撮影・録音その他これらに類する行為

本市の事業に関連するもの、公共の福祉の向上に資するもの、本市職員の福利厚生に資するもの、報道機関による報道のためのものなどは許可する場合があります。

撮影・録音等について例外的に許可が不要な場合

来庁された方、本市職員などのプライバシーや肖像権、個人情報保護の観点から原則禁止としていますが、撮影者以外の個人情報が識別されない範囲で撮影・録音等する次のような場合は例外的に許可が不要です。

  • 建物外観及び庁舎内共用部を撮影する場合
  • 本市事業の参加者が当該事業を撮影・録音する場合
  • 婚姻届を提出するなどの記念撮影をする場合
  • 公務の円滑な遂行に支障をきたさないもので担当課長が認める場合(日本語に慣れていない外国の方や障がいのある方などが、窓口で手続きを行う際に内容の理解を助けるためにメモとして録音する場合など)