廿日市市名義使用の許可申請
廿日市市では、各種団体などが実施する事業のうち、次の基準を満たす場合に後援名義の使用を許可しています。
主な基準
広く市民参加が見込まれるなど公共性があり、市の教育・芸術・文化およびスポーツの振興、市民の福祉の増進に寄与すると認められるもの。
ただし、次のいずれかに該当する場合は後援できません。
- 政治的、宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
- 営利を主たる目的とする行事であるもの
- 公序良俗に反するまたはそのおそれのあるもの
- 趣味的なグループ活動で社会性の乏しいもの
- その他後援することが適当ではないもの
申請方法
「廿日市市後援等名義の使用承認申請について」 (PDFファイル 322KB)を読んで、「廿日市市名義使用許可申請書(様式1)」と「添付資料」を提出してください。
提出先は、廿日市市役所3階 総務部 総務課 庶務係です。各支所内地域づくり推進課でも受け付けます。
郵送での提出も可能です。
「広島県・市町共同利用型電子申請サービス」より、インターネットを利用して申請することもできます。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
この電子申請を除いて、電子メールでの受け付けは行っていません。
申請書類
(1)廿日市市名義使用許可申請書(様式1)(PDFファイル 166KB) (Wordファイル 46KB)
(2)添付資料
- 会則または定款 ※
主催団体の組織、活動、沿革などの実態を明らかにする書類 - 役員名簿 ※
主催団体内での役職、氏名を記載した書類 - 開催要項(案)、プログラム(案)
- スポーツ大会など競技事業は、競技方法および参加資格などを記載すること。
- 作品を募集する事業は、出品方法などを記載した募集要項(出品要項)を提出すること。
- 講習会、研修会、研究会などの事業は、講師名および講演のテーマなどをできるだけ詳細に記載すること。
- 展示事業は、展示内容(展示物)を記載すること。
- 映画上映会、音楽鑑賞会は、内容の分かる資料を添付すること。
- 収支予算書(案)事業に必要な経費の収支を明らかにする書類
- その他参考資料前回の開催要項など
※添付資料のうち、(1)および(2)は、新規申請時は必須です。その他の場合には、必要に応じて添付を依頼します
承認決定通知
申請書類提出後、おおむね10日後に「後援名義等使用承認決定通知書」を郵送で通知します。
ただし、書類の不備、新規事業の場合など、上の日数を越える場合がありますので、余裕をもって申請してください。
後援決定後の注意事項
すでに後援を許可した事業であっても、実施前に審査基準のいずれかに反することが判明した場合は、後援の許可を取り消します。
後援名義を利用して、寄附の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売、営業目的のチラシ配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合は後援を取り消し、以後の後援申請は受け付けません。
後援の名義使用の承認を受けた後に申請内容に変更が生じた場合や、行事の中止等が決定したときは、後援等名義内容変更等申請書を提出してください。
後援等名義内容変更等申請書(様式4) (PDFファイル 31KB) (Wordファイル 11KB)
廿日市市名義使用許可に関する事業終了報告
事業終了後1カ月以内に、廿日市市名義使用終了報告書、収支決算書を提出してください。
提出が無い場合は、次回の承認ができないことがあります。