ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 市民課 > 住居表示とは

本文

住居表示とは

ページID:0099575掲載日:2023年10月18日更新印刷ページ表示

住居表示とは

 住居表示とは、一定の区域内にある建物に、整然とした番号を付け、住所を分かりやすく表示する制度です。「住居表示に関する法律(昭和37年5月10日公布、施行)」に基づき、まず住居表示が必要な地域の町界や町名を分かりやすくし、街区(街区符号)を区切った上で、その中の住居に順序よく番号(住居番号)を付け、住居表示を実施しています。

住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号) [PDFファイル/117KB]

 

 住居表示実施前の住所は土地の地番を用いて「廿日市市○○□□□番地□□□」と表しています。そのため、道路ひとつ隔てただけで番地が極端に違っているなどにより次のような問題が起きていました。

・分筆や合筆により並び順の規則性がなく、訪問者が目的の建物を見つけにくい。

・緊急車両(救急車、消防車、パトカーなど)の現場到着が遅れる。

・郵便物や宅配物などの遅配、誤配につながる。

 上記に対し、住居表示で住所を表示する場合、土地の地番を住所として使用することをやめ、町の境界線をわかりやすく区切り、建物に対して一定の基準で新しい番号をつけることで、町全体の整理をすることが可能になります。

街区と符号

 町(丁目)の区域内を道路、河川など一見して分かりやすいものによって区画し、街区を定めます。
 そして、これに順序よく街区符号をつけます。
 街区の規模は、道路状況や商業地域、住宅地域などの用途地域別または家屋の密度の状況を考慮して定めます。

 街区割り、街区符号の説明図
 街区割り、街区符号の説明図

住居番号

 街区の周囲を道路に沿って10メートルの間隔で区切り、原則として北東の角を起点として、右回りに順番に基礎番号をつけます。
 建物のおもな出入口が街区の周囲に面しているときは、対応する基礎番号をその建物の住居番号とします。(従って住居表示の番号は出入り口の位置によって決まります)
 街区の周囲に面していない建物は、その建物から街区の周囲に通じる通路が接するところにつけられている基礎番号を建物の住居番号とします。
 ただし、袋小路などは同一番号をなくすため順次枝番号を付定しています。

 住居番号の説明図
 住居番号の説明図

住居表示実施後の住所

 住居表示実施後は、住所を「廿日市市○○△丁目○番○号」と表します。

 新しい住所は、大きな町を適切な広さに分け、公道、河川、鉄道など恒久的な施設をもって区切られた区画につけた「番」と建物ごとに付けた「号」を使って表します。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 市民課  電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)