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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページID:0098380掲載日:2025年6月27日更新印刷ページ表示

自動車臨時運行許可とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車などを運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。

※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

臨時運行許可を行う行政庁

道路運送車両法第34条第2項において、「臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う」とされています。
また、道路運送車両法施行規則第20条において、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令第4条に規定する町村の長をいう。)が行う」とされています。
このことから、臨時運行の許可について、運行の経路に廿日市市が含まれている場合において、許可を行います。

許可できる運行目的

新規登録、新規検査、車検切れのための継続検査、その他検査に必要な回送

申請に必要なもの

1.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)(※1)
2.自動車検査証、登録識別情報等通知書など、自動車の車台番号を確認できる書面(原則原本)(※2) 
3.申請者の本人確認書類(運転免許証など)

※1 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子化について
令和7年1月から、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の電子化が始まっていますが、
臨時運行許可申請には、従来とおり紙の証明書(原本)の提示が必要となります。電子証明書を印刷したものでは受付できません。なお、紙の証明書の発行については、契約保険会社へお問い合わせください。

※2 電子車検証について
令和5年1月から、これまでの車検証に代わり、ICタグが搭載された電子車検証が発行されています。電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は、有効期限の満了する日を確認させていただく必要があるため、電子車検証に併せて、次の1もしくは2のいずれかをご提示ください。
なお、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容については、「国土交通省電子車検特設サイト」をご覧ください。

 1.「車検証閲覧アプリ」の画面

 車検証閲覧アプリをあらかじめダウンロードのうえ、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口の職員にご提示ください。(市役所では、車検証閲覧アプリのインストールは支援できません。)

 2.「自動車検査証記録事項」の提示

 電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」をご提示ください。

申請できる日

運行期間の初日またはその前日(申請日が閉庁日の場合は直近の開庁日)に限ります。

許可期間

最大5日以内で必要な最少日数(土曜、日曜、祝日を含む)

手数料

1台につき750円

番号標および許可証の返却

運行目的終了後、速やかに番号標(ナンバープレート)と許可証を併せて返却してください。法定期限は、許可期間満了後5日以内です。期限内に返却されない場合は、道路運送車両法により罰せられることがあります。

注意事項

・番号標(ナンバープレート)は、自動車の前面および後面の見やすい位置にボルトで固定するかワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
・許可証は有効期間を表側とし、自動車の走行中その前面の見やすい位置に表示してください。
・番号標(ナンバープレート)および許可証を紛失(盗難)された場合は、所轄の警察署へ届出をし、許可を受けた廿日市市役所市民課または各支所へご連絡をお願いします。

受付窓口

廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-30-9164
佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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