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マイナンバー(個人番号)カードの申請・受け取りなど
ページ内目次
- マイナンバーカードの申請方法
- マイナンバーカードの受け取り
- マイナンバーカードの受け取りまでのながれ
- 1 交付通知書(はがき)が届く
- 関連サイト
- 2 必要な物を持って交付場所へ
- 3 暗証番号を設定して交付
- 暗証番号
- 署名用電子証明書
- 利用者証明用電子証明書・住民基本台帳・券面事項入力補助用
- 関連サイト
- 申請者本人が受け取るときに必要な持ち物
- 申請者本人が15歳未満の人または成年被後見人の場合
- 代理人が受け取るときに必要な持ち物
- 本人確認書類一覧
- A ※写真付きのものに限ります
- B ※ 「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている必要があります
- 受け取りのないマイナンバーカードは、一定期間保管後に廃棄します
- 廃棄したカード
- 問い合わせ先
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マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請方法は以下の方法があります。
- スマートフォンによる申請(QRコード付き申請書があれば10分程度でできます。)
- 郵便による申請
- パソコンによる申請
- まちなかの証明写真機からの申請
- 市役所・支所の窓口で申請(申請書の書き方などをサポートします。)
申請方法に関して詳しくは、 マイナンバーカード交付申請(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの受け取りまでのながれ
1 交付通知書(はがき)が届く
マイナンバーカードの交付申請を行うと、概ね1か月半程度で市から、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
マイナンバーカードの交付準備が整い次第、住所地宛に「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(交付通知書(はがき))」をお送りしています。
申請状況が不明な場合は、23桁の申請書IDと生年月日を用いて、申請状況照会サービスから申請状況をご確認いただくことができます。
関連サイト
申請・受取方法/申請状況確認<外部リンク>(地方公共団体システム機構 マインナンバーカード総合サイト)
2 必要な物を持って交付場所へ
マイナンバーカードは、交付通知書に記載された交付場所でお受け取りください。
交付場所は、交付通知書(はがき)に記載されています。交付場所は目隠しシールを剥がしてご確認ください。
必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、申請者本人がお越しください。
※ご本人が病気、身体の障がい、その他やむえない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
※通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。通知カードを自宅外で紛失された方は警察へ遺失の届出をしてください。
3 暗証番号を設定して交付
交付窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくことにより、カードが交付されます。
暗証番号
設定する暗証番号は、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、住民基本台帳および券面事項入力補助用があります。
署名用電子証明書
署名用電子証明書は、英数字6 文字以上 16 文字以下で設定できます。
英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書・住民基本台帳・券面事項入力補助用
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳、および券面事項入力補助用は、すべて数字 4桁です。
同じ暗証番号を設定することもできます
関連サイト
よくあるご質問 暗証番号について<外部リンク>(地方公共団体システム機構 マインナンバーカード総合サイト)
申請者本人が受け取るときに必要な持ち物
- 個人番号カード交付通知書(はがき)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- 通知カード(紙製で緑色のもの、持っている人のみ、令和2年5月以前に交付を受けている方)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- 本人確認書類(次の(1)または(2)のいずれかの方法。下記の本人確認書類一覧を参照)
(1)A欄から1点
(2) (1)をお持ちでない人はB欄から2点
申請者本人が15歳未満の人または成年被後見人の場合
15歳未満の人または成年被後見人の場合は、必ず法定代理人(親権者、成年後見人)にご同行いただき、上記に加え、次の書類が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類(本人と同様に(1)または(2)の書類が必要)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本やその他の資格を証明する書類)
本人が15歳未満で、本籍地が廿日市市である場合や本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の場合は不要です。
代理人が受け取るときに必要な持ち物
申請した本人が、病気や身体に障害がある、未就学児であるなどのやむを得ない理由により、交付場所にお越しいただくことが難しい場合に限り、マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任することができます。
主なやむを得ない理由は次のとおりです。
- 病気、身体の障害などにより交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態などの客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
- 申請者ご本人が中学生以下の場合
注意:仕事の多忙や通勤といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。代理人が受け取ることができるか不明な場合は、お問い合わせください。
- 個人番号カード交付通知書(はがき)※マイナンバーカード交付時に回収します。
※申請者本人が回答書、委任状、暗証番号の欄を記入し、暗証番号欄は必ず目隠しシールを貼付して隠した状態で代理人にお渡しください。
- 申請者本人の通知カード(紙製で緑色のもの、持っている人のみ、令和2年5月以前に交付を受けている方)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- 申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- 申請者本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)※マイナンバーカード交付時に回収します。
- 申請者本人の本人確認書類(次の(1)~(3)のいずれかの方法。下記の本人確認書類一覧を参照)
(1)A欄から2点
(2)A欄から1点+B欄から1点
(3)B欄から3点(うち顔写真付きのものを1点以上)
- 代理人の本人確認書類(次の(1)~(2)のいずれかの方法。下記の本人確認書類一覧を参照)
(1)A欄から2点
(2)A欄から1点+B欄から1点
- 申請者本人が来ることが困難であることを証明する書類
例)診断書、本人が施設などに入所している事実を証する書類など
- 代理権の確認書類(戸籍謄本やその他の資格を証明する書類)
本人が15歳未満で、本籍地が廿日市市である場合や本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の場合は不要です。
本人確認書類一覧
※有効期限のあるものは、有効期限の切れていないものに限ります(コピー不可)
A ※写真付きのものに限ります
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ、※写真付きのものに限ります)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、※写真付きのものに限ります)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)
- 旅券
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(写真付きのものに限ります)
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書(写真付きのものに限ります)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B ※ 「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている必要があります
- 健康保険証
- 介護保険証
- 医療受給者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 生活保護受給者証
- 母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)
- 預金通帳(住所の記載があるものに限る)
- 社員証
- 学生証
- 海技免状、電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運行管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明証
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
- 個人番号カード顔写真証明書(次の個人番号カード顔写真証明書を作成のうえお持ちいただくことで、B書類の1点として利用することが可能です。)
★病院に入院されている方・施設に入所されている方
個人番号カード顔写真証明書 様式1-1 [PDFファイル/129KB]を印刷し、申請者本人の顔写真を貼付した上で、病院長または施設長に証明し
てもらってください。
★在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている人
個人番号カード顔写真証明書 様式1-2 [PDFファイル/142KB]印刷し、申請者本人の顔写真を貼付した上で、介護支援専門員および指定居宅
介護支援事業者の長に証明してもらってください。
★社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる人
個人番号カード顔写真証明書 様式1-3 [PDFファイル/148KB]を印刷し、申請者本人の顔写真を貼付した上で、相談している公的な支援機関
の職員および当該支援機関の長に証明をもらってください。
★未成年者または成年被後見人である人
個人番号カード顔写真証明書 様式2 [PDFファイル/121KB]を印刷し、申請者本人の顔写真を貼付した上で、法定代理人が証明してください。
受け取りのないマイナンバーカードは、一定期間保管後に廃棄します
個人番号カード交付通知書(はがき)を郵送した人で、期限までに受け取りがなかったマイナンバーカードに関して、改めて「受取勧奨のお知らせ」を送付し一定期間保管した後は廃棄することになります。
個人番号カード交付通知書(はがき)が届いた人は、早めに受け取りをお願いします。
なお、 廃棄後にカードの交付を希望される場合は、再度の申請が必要となり交付まで約1カ月程度かかります。
廃棄したカード
受取期限が平成30年3月31日以前のカードは、令和元年11月に廃棄しました。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-30-9164
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196