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印鑑登録の登録の資格が見直されました

ページID:0051923 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月14日更新

改正の趣旨

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録の資格が改正されました。

改正により見直された印鑑の登録の資格

 成年被後見人の方の印鑑登録に関して、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。

 ※詳しい手続き方法は、下記の問い合わせ先に問い合わせてください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196