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住居表示に関する法律に基づく字の区域の廃止及び町の新設案の告示に関して

ページID:0143918掲載日:2026年9月1日更新印刷ページ表示
令和8年9月1日に、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項の規定により、住居表示実施のため行う字の区域の廃止及び町の新設案を告示しましたのでお知らせします。

対象区域:平良丘陵開発土地区画整理事業区域の一部及びその区域に隣接する土地の一部

この案に係る字の区域内に住所を有する人で、廿日市市の議会の議員及び市長の選挙権を有する人は、この案に異議があるときは、廿日市市長に対し、告示の日から30日を経過する日(令和8年10月1日)までに、50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができます。

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