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氏名の振り仮名の変更届
戸籍への氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行され、これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されています。
本籍地が廿日市市の方は、令和7年7月14日に通知を発送しました。
2 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。記載する時期は本籍地の自治体によって異なり、本籍地が廿日市市の方は令和8年10月上旬から下旬にかけて戸籍に振り仮名を記載する予定です。
※既に戸籍に氏名の振り仮名が記載されている方は記載の対象外です。
※参考となる住民票の情報がないなど振り仮名が確認できない方については、申出により氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
※令和8年5月26日以降、戸籍の届出などがあった戸籍には、随時氏名の振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名の変更届
戸籍に記載された氏名の振り仮名を変更する場合には、氏名の振り仮名の変更届を届け出る必要があります。
市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出のみで変更をすることができます。氏または名の振り仮名の届出を行った後や、一度家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名を変更した後に、再度氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出をすることができます。
届出方法
氏名の振り仮名の変更届は、令和8年5月25日までに届出などにより戸籍に振り仮名が記載された場合と、届出をしておらず市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された場合とで、それぞれ届出方法が異なります。
パターン1 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長により振り仮名が記載がされた場合
令和8年5月25日までに届出をしておらず、市区町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
パターン2 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしているなど、パターン1以外の理由により既に戸籍に振り仮名の記載がされている場合
やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。
既に振り仮名の記載がされているケースの例
- 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届を出された方
- 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を出された方
- 令和7年5月26日以降に家庭裁判所の許可を得て氏または名の振り仮名の変更届を出された方
- 令和7年5月26日以降に外国籍の方との婚姻により、外国籍の方の氏に変更する届を出された方
- 氏または名の振り仮名の記載申出をされた方
届出人
氏の振り仮名の変更届
○ パターン1の場合
筆頭者が届出人となります。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合には筆頭者およびその配偶者が、筆頭者が除籍の場合には配偶者が届出人となります。
また、筆頭者と配偶者がともに除籍になっている場合は、在籍者(複数人いる場合は、そのうちの一人で足ります。)が届出人となります。
○ パターン2の場合
筆頭者が届出人となります。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は、筆頭者およびその配偶者が、筆頭者が除籍の場合には配偶者が届出人となります。
※筆頭者と配偶者がともに除籍になっている場合は、他の在籍者は届出人にはなれません。
名の振り仮名の変更届
- 15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 15歳以上18歳未満の方は、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)
- 18歳以上の方は本人(本人が成年被後見人の場合は、成年後見人でも可能です。)
※成年後見人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
届出地
本籍地または住所地(所在地)の市区町村に届け出ます。
届出に必要なもの
○ パターン1の場合
1.届書(氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。)
(パターン1)氏の振り仮名の変更届書 [PDFファイル/79KB]
(パターン1)名の振り仮名の変更届書 [PDFファイル/150KB]
2.通知に記載された振り仮名(仮の振り仮名)と異なる振り仮名を届出する場合であって、その振り仮名が氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券や預金通帳など)
○ パターン2の場合
1.届書(氏と名の両方を届け出る場合は、それぞれ届書が必要です。)
(パターン2)氏の振り仮名の変更届書 [PDFファイル/85KB]
(パターン2)名の振り仮名の変更届書 [PDFファイル/155KB]
2.氏の振り仮名届:家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の変更の許可の審判書の謄本および審判の確定証明書
名の振り仮名届:家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更の許可の審判書の謄本
関連情報
・法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
・外務省ホームページ「氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了および氏名の振り仮名の申出について」<外部リンク>
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民生活・福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民生活・福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

