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住民票の写し等の様式が変わりました(令和8年1月5日運用開始)
令和8年1月5日から、廿日市市の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更となりました。
これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について記載される内容や様式が変わりました。
住民票の写しの記載内容について
「転入前住所」欄の新設
廿日市市に転入する直前の自治体の住所が記載されるようになりました。
「前住所」欄の廃止
これまで、現住所の一つ前の住所が「前住所」欄に記載されていましたが、廃止となりました。
廿日市市内で転居(引っ越し)した直前の住所について、世帯票で発行する場合は「異動前住所」欄に記載されます。
「前住所」が必要な場合は、窓口でお申し出ください。
「住所を定めた年月日」欄の記載内容の変更
廿日市市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。
なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
住民票の写しの様式について
世帯連記式
1枚につき4名まで世帯員が連記される様式です。
世帯員が5名以上の場合は複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
(注)コンビニ交付サービスが利用できます。ホチキス留めはされません。
(注)窓口とコンビニ交付サービスの様式は一部デザインが異なりますが、記載内容は同一です。
個人票
1枚につき世帯員1名の住民情報が記載される様式です。
異動履歴の記載を希望する場合は、希望する履歴について「異動履歴」に記載することができます。
住民票の写し等請求書にその旨を記載するか、窓口でお申し出ください。
異動履歴が1枚の住民票の写しに収まらない場合には、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
また、同じ世帯の2名以上の個人票を請求された場合も同様に、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
(注)コンビニ交付サービスは利用できません。
住民票の除票の写しの様式について
廿日市市から転出された方やお亡くなりになられた方の住民票の除票の写しは、個人票の形式で作成されます。
住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料が必要です。
印鑑登録証明書の様式について
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更されました。
(注)窓口とコンビニ交付サービスの様式は一部デザインが異なりますが、記載内容は同一です。

