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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表について

ページID:0137537掲載日:2026年3月24日更新印刷ページ表示

背景

​ 令和3年(2021年)9月に施行された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、地方公共団体は、住民基本台帳などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムに関して、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
 これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費に関しては国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。

 

 

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

 ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、次の条件を全て満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

  1. ガバメントクラウドと性能面、経済合理性などを定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
  2. ガバメントクラウドと接続し、必要なデータ連携を可能にすること。

 

廿日市市の対応と公表内容

 廿日市市では、対象となる標準準拠システムのうち、戸籍及び戸籍の附票のシステムについて、デジタル基盤改革支援補助金を活用しつつ富士フイルムシステムサービスが提供する「戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス」へ移行することを決定いたしました。
 つきましては、補助金の交付要件に基づき、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較検証結果を公表します。

 性能面・経済合理性等の比較結果(戸籍及び戸籍の附票システム)公開時点 [PDFファイル/206KB]

 

 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化|デジタル庁<外部リンク>(外部サイト)

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