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出生届の子の名の振り仮名に関して
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるものなどを除く)になります。一般の読み方によるものであることを確認することができない場合、資料の提出や名の由来の記入を求める場合があります。名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物などを持参してください。なお、一般の読み方であることが即日で確認できない場合、証明書の発行やマイナンバーカードの申請に時間がかかることがあります。
1 一般的な読み方と認められる例
・部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
・熟字訓およびそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
・置き字の例(太字は置き字)
直接読まないもの
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
2 社会を混乱させるものなどとして認められない読み方の例
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
・漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

