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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍への氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が施行されました。これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになります。
改正法の施行後は、戸籍に記載する氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、改正法が施行された時点で戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を使用している場合は、その読み方が通用していることを証する書面を提出することで、その振り仮名を届け出ることができます。
改正法が施行された時点で戸籍に記載されている人の氏名の振り仮名が戸籍に記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は、1通につき原則4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
本籍地が廿日市市の方は、令和7年7月中旬頃に通知書を発送する予定です。本籍地が廿日市市以外の方は、本籍地から通知が発送されます。
通知書は、令和7年5月26日以降、おおむね8月頃までに順次発送される予定です。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。
そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2 氏や名の振り仮名の届出
○通知書に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されますので、氏名の振り仮名の届出は不要です。
○通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合
通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。
届出をすることで、届出をした氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで) に限ります。
届出の方法
氏や名の振り仮名の届は、マイナンバーカードを利用したマイナポータル連携を利用するほか、市区町村窓口への届出、本籍地市区町村への郵送による届出をする方法があります。
※郵送により届出をされる場合は、宛先が本籍地の市区町村になっていることをご確認の上、封筒に『振り仮名の届書在中』とご記入ください。なお、記入誤りがあった場合などは、お問合せをさせていただく必要がありますので、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
氏や名の振り仮名の届出人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出できる人が異なります。なお、15歳未満の方の届出は、原則、親権者などの法定代理人が行うこととなります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うこととなります。筆頭者が死亡により除籍されている場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
・(様式)氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]
名の振り仮名の届出
本人が届出を行うこととなります。
・(様式)名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]
届出に必要なもの
戸籍に記載する氏や名の振り仮名は、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるため、氏や名の読み方が一般的に認められているものであることを確認することができない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを届書に添付していただく必要があります。
3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。市区町村長が戸籍に振り仮名を記載した場合は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
出生届の子の名の振り仮名に関して
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるもの(社会を混乱させるもの等を除く)になります。一般の読み方によるものであることを確認することができない場合、資料の提出や名の由来の記入を求める場合があります。名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物等を持参してください。なお、一般の読み方であることが即日で確認できない場合、証明書の発行やマイナンバーカードの申請に時間がかかることがあります。
1 一般的な読み方と認められる例
・部分音訓の例
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
・熟字訓およびそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
・置き字の例(太字は置き字)
直接読まないもの
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
2 社会を混乱させるもの等として認められない読み方の例
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」または、「マイケル」と読ませる。
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
・漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
よくあるご質問
制度開始に当たって気を付けることはありますか。
ほかの行政手続など(旅券、年金など)において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。
戸籍上の氏名の振り仮名と食い違いがあると、ほかで使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶しています。この読み方は戸籍に記載されていなかったのですか。
この制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務などの処理の便宜のために使用されていたものでした。このため戸籍には記載されていませんでした。
なぜ戸籍に振り仮名が記載されるのですか。
戸籍への振り仮名記載は、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき行われるものです。
この改正法の趣旨として、「(1)行政機関等が保有するデータベース上の検索が容易となること」や「(2)本人確認資料に振り仮名が記載されることで正確な氏名の呼称につながること」、「(3)複数の氏名の振り仮名を使用することによる各種規制の潜脱行為を防止すること」が示されています。
どのように戸籍に氏名の振り仮名が記載されますか。
本制度の開始以後、出生や帰化などによって新たに戸籍が作成される方に関しては、その際に届け出られる出生届や帰化届などの届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
本制度の開始時に既に戸籍に記載されている方に関しては、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が送付されますので、通知された振り仮名が誤っている場合は正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、通知された振り仮名が正しい場合には、制度開始から一年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
必ず振り仮名の届出をしなければいけないのでしょうか。
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、内容をご確認ください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
通知された振り仮名が正しかった場合、どのように戸籍に振り仮名が記載されますか。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
振り仮名の届出に手数料はかかりますか。また、振り仮名の届出をしなかった場合、罰則はありますか。
振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、振り仮名届をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名届に便乗した詐欺にご注意ください。不審に思われましたら最寄りの警察署までご相談ください。
振り仮名の通知書はいつ頃届きますか。
廿日市市に本籍のある方は、7月中旬に発送します。廿日市市以外に本籍がある方の詳しい発送時期に関しては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。おおむね8月頃までに順次発送される予定です。なお、通知書は、送付先の住所地も含め、原則令和7年5月26日時点の情報を基に作成しています。
家族とは別々に暮らしています。振り仮名の通知書はどこあてに送られるのでしょうか。
本籍地が廿日市市の場合、振り仮名の通知は戸籍の筆頭者あてにお送りしますが、筆頭者と別の住所にお住まいの方へは、個別に住所地あてに通知書をお送りします。なお、1通につき原則4名まで記載されますので、4人以上の場合は、2通以上に分けてお送りします。
振り仮名の通知書には何が記載されていますか。
振り仮名の通知書には「本籍、氏、記載予定の氏の振り仮名、氏の振り仮名届け出が可能な方、在籍者の名および記載予定の名の振り仮名」が記載されています。
私の名前は「京子」ですが、通知書には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きい片仮名で記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をしていただく必要があります。
令和7年5月26日以降に婚姻届をしました。通知書の氏の振り仮名が旧姓のままですが、振り仮名届をする必要はありますか。
配偶者の通知書にある氏の振り仮名に誤りがなければ、氏の振り仮名届をする必要はありません。
振り仮名の届出にあたり、気を付けることはありますか。
届け出た振り仮名が他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座等の名義変更などが必要となります。
旅券や年金などにおいて使用している振り仮名を確認してから、振り仮名届をすることをお勧めします。
振り仮名の届出はどのような方法で行うことができますか。
市区町村の窓口や本籍地への郵送のほか、マイナポータルからも届出をすることができます。
振り仮名届は誰が届け出ることができますか。
氏の振り仮名届と名の振り仮名届とで届出できる人が異なります。
【氏の振り仮名届】
(1)筆頭者、(2)筆頭者が除籍されている場合は配偶者、(3)筆頭者・配偶者ともに除籍されている場合は同じ戸籍にある子が届け出ることができます。氏の振り仮名届があった場合、在籍者全員の氏に届け出た振り仮名が記載されます。
【名の振り仮名届】
本人のみ届け出ることができます。ただし、15歳未満の場合は親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)、15歳以上18歳未満の場合は本人または親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)、成年被後見人の場合は本人または成年後見人が届け出ることができます。
振り仮名の届出をする場合に必要な書類はありますか。
一般的な読み方であれば、届書のみ提出してください。
一般的でない読み方で届出をする場合は、キャッシュカードや旅券など「その読み方が通用していることを証する書面」を併せて提出してください。
氏名の振り仮名における「一般的な読み方」とは具体的にはどのようなものをいいますか。
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは一般的な読み方と認められますが、漢字の音訓または字義におよそまたは全く関連を有しないものは、一般的な読み方とは認められません。
令和8年5月25日までに振り仮名届をした後に、受理された振り仮名を変更したい場合はどのようにすればいいですか。
【氏の振り仮名】
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出る必要があります。
【名の振り仮名】
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出る必要があります。
令和8年5月25日までに振り仮名届をせず、令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名が記載されました。この振り仮名を変更するときは家庭裁判所の許可が必要ですか。
令和8年5月25日までに振り仮名届をせず、通知書のとおり戸籍に振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
住民票に振り仮名は記載されますか。
戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます。
マイナンバーカードに振り仮名は記載されますか。
マイナンバーカードへの振り仮名記載は、令和8年6月頃の開始を予定しています。
関連情報
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
改正戸籍法の内容に係る一般的な問い合わせ先
法務省コールセンター 電話:0570-05-0310(専用コールセンター・ナビダイヤル)
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 ※年末年始を除く
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受付時間 平日 午前9時30分から午後8時
土日祝 午前9時30分から午後5時30分 ※年末年始を除く
廿日市市問い合わせ先
廿日市市が本籍地の方の戸籍に記載される予定の振り仮名や振り仮名の通知書に関する問い合わせ
電話:0829-30-1136(専用ダイヤル)
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
※お問合せの際には、本人確認をさせていただく場合があります。
あらかじめ、本籍地や筆頭者、通知書に記載されている市区町村管理番号などをご確認ください。
その他 戸籍に関する問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
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