旅券申請に必要なもの
次の6つの書類が必要です。
- 一般旅券発給申請書:1通
- 戸籍謄本または戸籍抄本:1通
※令和5年3月27日以降の申請に関しては、戸籍抄本では受付ができません。戸籍謄本をご用意ください - 写真:1枚
- 身元確認のための書類
- 前回の旅券
- 印鑑
- 住民票の写し(廿日市市外に住民登録をされている人のみ)
一般旅券発給申請書
一般旅券発給申請書:1通
- 18歳以上の人は、10年用と5年用のどちらかを選んで申請してください。
- 18歳未満の人は、5年用しか申請できません。
戸籍謄本または戸籍抄本
戸籍謄本または戸籍抄本:1通
※令和5年3月27日以降の申請に関しては、戸籍抄本では受付ができません。戸籍謄本をご用意ください
- 発効日から6か月以内のもの
- 未成年者はなるべく謄本を持参してください。
- 「有効期限内の切替申請」で旅券の氏名や本籍の都道府県名に変更がなければ戸籍謄抄本は省略できます。ただし、一時帰国者や表音・表記の変更を希望する人は、戸籍謄抄本を省略することはできません。
- 同一戸籍内にある2人以上が同時に申請するときは、戸籍謄本または同時申請する人が連記された抄本を全員で1通とすることができます。
写真
写真:1枚
- 6か月以内に撮影されたもの
- カラーと白黒、どちらでも可能です。
- 申請者本人のみが、撮影されたもの
- ふちなしで、各寸法を満たしているもの
- 無帽・無背景(影を含む)で正面肩口まで写っており、裏面に氏名を記入したもの
- 規格に合わないものなど、不適当な場合は、写し直しをお願いすることがあります。
ふさわしくない写真の例
- 所定のサイズに合わないもの
- 写真にキズや汚れがあるもの、不鮮明なもの
- 背景と人物の境目が分かりにくいもの、いすなどの背景があるもの
- 変色のおそれがあるもの
- 表情が平常と著しく異なるもの
- めがねのレンズに光が反射しているもの
- フレームが目にかかっているもの
- サングラス、マフラー、髪が覆うなどで顔が確認できないもの
- ヘアバンド、イヤリング、ネックレスなど本人確認上支障のあるもの
- デジタル写真などで画質の劣るもの(粒子の粗いもの)
身元確認のための書類
- 有効な原本をご用意ください。書類などの写しでは、身元確認の書類になりません。
- 身元確認書類の氏名、生年月日、住所、本籍などは、戸籍や住民登録の内容と一致するものに限ります。
- 14歳以下のお子さまの申請で、次のものを持っていない場合、親権者の身元確認書類を次のものに準じて持参してください。
- 代理提出する場合は、申請者本人と代理人、それぞれの身元確認が必要です。
1つでよいもの
- 日本国旅券(失効後6か月以内のものを含みます。ただし、氏名、本籍地に変更がある場合は、戸籍謄本または抄本で変更の経緯が確認できること)
- 運転免許証
- 船員手帳
- 小型船舶操縦免許証
- 海技免状
- 猟銃、
- 空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 官公庁職員などの身分証明書(写真の貼付したもの)
- 航空従事者技能証明書など8種の免許証
- 個人番号カード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳(偽造防止がされている写真付きのもの)
2つ必要なもの
※ア欄とイ欄から1つずつ、またはア欄から2つ持参してください
ア |
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イ |
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※上のいずれか書類も提示できない場合は、前もって相談してください
前回の旅券
- 有効期限のある旅券は必ず必要です。
- 有効期限が切れている場合も持ってきてください。
印鑑
次の場合に必要です。
- 申請者本人が署名が困難な場合であって、法定代理人でない者が本人に変わって記名する場合
- 身元確認のための書類に印鑑登録証明書を使用する場合
※この場合はその実印が必要です - 刑罰など関係欄および署名を訂正する場合
住民票の写し(廿日市市外に住民登録をされている人のみ)
- 廿日市市外に住民登録をされている人のみ必要となります。
- 住民票の写しは、世帯主・続き柄・本籍・筆頭者・住民票コード・個人番号が省略されたもので差し支えありません。ただし、申請書には本籍地を記載していただきますので、あらかじめ確認をお願いします。
- 上の書類では旅券作成に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがありますので、ご了承ください。