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住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を次のとおり公表します。
公表の対象は、閲覧日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までのものです。
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