住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月21日更新
平成18年11月に住民基本台帳法の一部が改正され、個人情報の保護に十分留意した法律が施行されました。
この改正により、閲覧状況を公表することが義務付けられました。
廿日市市では、令和2年4月1日から令和3年3月末まで次のとおり閲覧を許可しましたので、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき公表します。
平成18年11月に住民基本台帳法の一部が改正され、個人情報の保護に十分留意した法律が施行されました。
この改正により、閲覧状況を公表することが義務付けられました。
廿日市市では、令和2年4月1日から令和3年3月末まで次のとおり閲覧を許可しましたので、住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき公表します。