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印鑑登録をするとき
登録できない印鑑
次の印鑑は登録できません。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形よりも小さいもの。または、一辺の長さが25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 氏名、通称(※)、氏、名、もしくは旧氏または氏、名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの、別の漢字で表したもの(※外国人住民で通称を登録されている人)
- 職業、資格、その他の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 破損、摩滅したり、ふちのないもの
- 印影を極端に図案化したり、判読が困難なもの
- すでに他の人が登録している印鑑
※外国人住民で、氏名のカタカナ表記を用いた印鑑で印鑑登録を希望される人は、窓口で申し出てください。
即日登録できる場合
印鑑の登録をする人が、登録する印鑑と本人を確認できる次のいずれかのものを持って窓口に来られた場合、即日登録することができます。
※ただし、15歳未満の人や意思能力を有しない人は登録できません。
- マイナンバー(個人番号)カード
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 在留カード、特別永住者証明書(いずれも写真付きのもの)
- パスポート
- 運転免許証
- 保証書 (PDFファイル 58KB)(廿日市市内在住で既に印鑑の登録を受けている人の実印が押印してあるもの。所定の用紙を使用してください。)
- その他(官公署が発行した免許証、許可証または資格証明書などで顔写真があるもの)
【具体例】
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技術検定合格証明書など
※ただし、有効期限内で定期的に写真などの更新のあるものです。
また、更新のないものは発行後10年以内のものに限ります。
即日登録できない場合
・登録の際、運転免許証など、上に掲げる書類で本人の確認ができないとき
・代理人による登録の申し出のとき
代理人が本人から委任を受けて申請する場合は、次のものを持って、窓口までお越しください。
- 委任通知書 (PDFファイル 85KB)(登録する本人が作成したもの。所定の用紙を使用してください。)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
※いずれの場合も、本人の登録の意思を確認するために、照会・回答書を、登録する本人宛てに郵送します。
※照会・回答書は、転送不要で送付します。郵便物の転送届をされている場合は、事前に転送解除をしてください。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196