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戸籍証明書などの広域交付
戸籍証明書などの広域交付とは
令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口で請求できます。
この広域交付における戸籍情報連携システムの稼働状況など、戸籍情報連携システムに関するお知らせは、法務省ホームページに掲載されています。
・法務省ホームページ<外部リンク>
1 受付場所・受付時間
場所:市役所市民課、佐伯支所市民福祉係、吉和支所市民福祉係、大野支所市民窓口係、宮島支所市民福祉係
時間:月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
※ 広域交付は郵送請求には対応していません。
2 請求できる方
戸籍に記載がある方およびその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の方
※ 戸籍に記載されていない兄弟姉妹からは請求できません。
3 請求に必要なもの
国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
4 発行できる戸籍の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍に記載された全員の事項をすべて記載したもの
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの
- 改製原戸籍謄本
法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項をすべて記載したもの
※ 紙戸籍などのコンピュータ化されていない戸籍は発行できません。
※ 戸籍の附票の写しや身分証明書、独身証明書などは、広域交付の対象外です。
5 ご利用に当たっての注意事項
- 戸籍証明書などを請求される方が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
- 対象戸籍を特定するため、請求する戸籍の本籍および筆頭者氏名は、請求書に正確にご記入ください。
- 相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。
- 対象戸籍が多い場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など発行に長時間要するときは、即日発行できないことがあります。
- 直近で戸籍届出をされている場合は、内容の反映までに日数がかかるため、即日発行できない場合があります。
問い合わせ
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134 ファクス:0829-30-9164
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196