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地域貢献活動保険の内容

ページID:0080989掲載日:2023年5月1日更新印刷ページ表示

1. 廿日市市地域貢献活動保険とは

 自主的に組織された市民活動団体の皆さんが安心して地域貢献活動を行うことができるよう、地域貢献活動中の思わぬ事故を対象とした保険制度です。市が保険会社と契約し、保険料を負担しています。なお、保険金の認定・支払いは保険会社が行います。

 この保険の対象となるためには、廿日市市市民活動ネットワークに登録することが必要です。

 詳しくは、廿日市市地域貢献活動保険パンフレット [PDFファイル/529KB]をご覧ください。

 

2. 賠償責任保険

 地域貢献活動中に活動者の過失により、他の活動者または第三者の生命・身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険金です。

 

区分

保険金額

身体賠償

 1人 1億円(1事故につき3億円を限度)

財物賠償

 1事故 500万円

保管物賠償

 1事故 500万円

 ※1 活動者が、自ら占有・使用・管理する車両で起こした、第三者に対する法律上の賠償責任を負う事故は対象となりません。

 ※2 財物賠償および保管物賠償は、修理代や時価額での補償となります。

3. 傷害保険

 地域貢献活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故(日射病、熱中症(熱射病)および病原性大腸菌群O157などの細菌性食中毒を含みます。)で、活動者が死亡・負傷した場合に支払われる保険金です。

 

区分

保険金額

死亡

 1人 500万円

後遺障害

 最高 500万円

入院

 1日 3,000円(入院180日が限度)

通院(4日目から対象)

 1日 2,000円(通院90日が限度)

手術

 入院保険金の10~40倍(1回を限度)

 ※1 むち打ち症、腰痛で、医学的他覚所見のないもの(医師が視診、触診、画像診断などによって傷害を裏付けることができないもの)は、対象となりません。
 ※2 チェーンソー使用による事故も対象となります。ただし、未経験者や初心者による使用、夜間、悪天候時での使用などにより起こした事故は、傷害保険が適用されない場合があります。

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