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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の市民センターなどの利用

ページID:0094949掲載日:2023年5月8日更新印刷ページ表示

 第48回廿日市市新型コロナウイルス感染症対策本部会議に基づき、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症に関して、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが5類感染症に変更されることにともない、市民センターなどの利用に係るすべての制約を解除します。

 なお、今後も市民センターなどの利用の際は、手洗いまたは手指消毒、換気など衛生の管理に心掛けていただき、感染防止対策にご理解・ご協力をお願いします。

​1.対象施設

  • 各市民センター
  • 浅原中央活性化センター(浅原市民センター)
  • 玖島ふれあいセンター(玖島市民センター)
  • 吉和ふれあい交流センター
  • 多世代活動交流センター(フジタ スクエア まるくる大野)
  • 宮島まちづくり交流センター(etto宮島交流館)
  • 宮島まちづくり交流センター杉之浦

2.適用日

  令和5年5月8日(月曜日)から

3. 利用条件など

  通常どおり

4.マスクの着用に関して

  • マスクの着用は、利用者の判断によります。なお、高齢者など重症化リスクの高い人への感染防止対策として、高齢者と接する場合のほか、利用者が多く混雑している場合には、マスクの着用を推奨します。

  • 感染対策上または事業上の理由により、必要に応じてマスクの着用をお願いする場合があります。