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PM2.5(微小粒子状物質)
広島県では、県内の大気の状況を常時監視しています。
PM2.5、窒素酸化物および光化学オキシダントなどの大気汚染状況は、次のサイトで24時間最新の情報を提供しています。
- 広島県の環境情報サイト(ecoひろしま)<外部リンク>
- 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん) ホーム <外部リンク>
PM2.5の注意喚起などの情報
広島県では、環境省が示した注意喚起のための暫定指針に基づき、県内のPM2.5監視測定局(10局)のいずれか1局以上で、午前5時~午前7時の各1時間値の平均値が、85マイクログラム毎立方メートルを超過した場合または午前5時~正午までの各1時間の平均値が、80マイクログラム毎立方メートルを超過した場合(1日平均値が70マイクログラム毎立方メートルを超えると予想される場合)に、注意喚起を行うこととしています。
なお、廿日市市近接では、大竹市の油見公園、広島市の井口小学校で測定されています。
微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(リアルタイム1時間値)<外部リンク>から測定値をご覧いただけます。項目の選択リストから「微小粒子状物質」を確認してください。
【参考】環境省が示した注意喚起のための暫定的な指針(平成25年2月27日付け)
レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
日平均値 (マイクログラム毎立方メートル) |
1時間値※3 (マイクログラム毎立方メートル) |
||
2 | 70超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者※2は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) | 85超 |
1 |
70以下 (環境基準)※1 35以下 |
特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 | 85以下 |
※1 環境基準は環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準
環境基準の短期基準は日平均値35マイクログラム毎立方メートルであり、日平均値の年間98パーセンタイル値で評価
※2 高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者など
※3 暫定的な指針となる値である日平均値を一日の早めの時間帯に判断するための値
注意喚起情報が発表された場合
次のことに注意し対応をとることをお勧めします。
- 県が公表している速報値を注視しましょう。
- 不要不急の外出は控えましょう。
- 屋外での激しい運動はできるだけ減らしましょう。
- 外出時にはマスクの適切な着用を行いましょう。
また、粒子を屋内に持ち込まないためには、次の行動も有効と思われます。
- 室内の換気や窓の開閉は必要最小限にしましょう。
- 洗濯物は室内に干すようにしましょう。
※なお、呼吸器系疾患(ぜんそくなど)や循環器系疾患(不整脈、心不全など)のある人、小児、高齢者など高感受性者は、体調に応じて、より慎重な行動をお勧めします。
PM2.5に関する注意喚起の情報入手
注意喚起の情報が広島県から発表された場合、次の機関から会員に対し情報メールが送信されます。個別にメールによる情報を入手したい人は、活用してください。
※会員登録は無料ですが、登録やメール受信時に必要な通信料金は、利用者の負担です。
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登録方法などは、リンク先の「メルマガの登録方法」をご覧ください。
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PM2.5
大気中に浮遊する粒子状物質の中でも特に粒径の小さい粒径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質のことです。 PMは、英語の「Particulate Matter」の略で、日本語では「粒子状物質」といいます。「2.5」は、直径2.5マイクロメートル以下の物質であることを意味しています。(マイクロメートルは、ミリメートルの1000分の1)
PM2.5の環境基準
1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下であること。
PM2.5の現在の状況
大気中のPM2.5の現在の状況は、「広島県の環境情報サイト(ecoひろしま)」の中の微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視 <外部リンク>で、ご覧いただけます。
Q&A
PM2.5に関して、問い合わせの多い質問を広島県がまとめていますので参考にしてください。
- Q&A 微小粒子状物質(PM2.5)について<外部リンク>
関連情報
- 環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報<外部リンク>