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ごみのポイ捨てはやめましょう
毎年、市民の皆さんから、ポイ捨てに関する相談が寄せられています。
廿日市市では市民の健康で快適な生活を確保することを目的に、「廿日市市廃棄物の減量の推進および適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を定めています。
ポイ捨てをしない、させない環境づくりに協力してください。
ごみのないきれいな街へ向けて
一人一人にできることで、ごみのないきれいな街をめざしましょう。
●市民の皆さんへ
- 自宅周辺や所有地を清掃して、きれいな状態を保ちましょう
- ごみ箱のない場所で出たごみ(たばこの吸い殻やペットの排せつ物を含む)は、自宅に持ち帰りましょう
- ボランティア清掃活動に参加しましょう
●事業者の皆さんへ
- 事業所や管理地周辺を清掃して、きれいな状態を保ちましょう
- 容器入りの飲食物やたばこなどを販売する場合は、回収ボックスや吸殻入れを設置しましょう
- 従業員に対してポイ捨てをしないよう、指導・啓発を行いましょう
- 従業員によるボランティア清掃活動を推進しましょう
●観光客の皆さんへ
- ごみ箱のない場所で出たごみ(たばこの吸い殻やペットの排せつ物を含む)は、自宅に持ち帰りましょう
- 飲食物の容器やたばこの吸い殻などは、できるだけ販売店の設置する回収ボックスや吸い殻入れを利用しましょう
廿日市市廃棄物の減量の推進および適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
[抜粋]
(地域の清潔保持)
第20条 何人も、公園、広場、道路、河川、海浜、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(散乱ごみの防止)
第21条 何人も、みだりに空き缶、たばこの吸い殻、紙くずその他の廃棄物を捨ててはならない。
2 缶、瓶その他の容器入の飲食物を販売する者は、当該容器が散乱しないよう、回収容器を設置するなど必要な措置を講じなければならない。
ポイ捨て(ごみ捨て・不法投棄)防止看板の配布
所有地、公共の場などにポイ捨てをされて困っている人に、ポイ捨て防止看板を配布しています。
配布場所:循環型社会推進課(市庁舎6階南側)
電話:0829-30-9133(直通)