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再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知
再エネ特措法(FIT法)に基づく住民説明会および事前周知
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁により「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「説明会ガイドライン」という。)が策定されています。
改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須要件となっています。また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者に関しても、計画変更の場合には認定変更申請前に説明会などの実施が必要となります。
詳細に関しては、資源エネルギー庁のホームページや説明会ガイドラインなどを確認してください。
資源エネルギー庁ホームページ<外部リンク>
「周辺地域の住民」の範囲の事前相談
説明会ガイドラインでは、説明会は再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して開催することとされており、その「周辺地域の住民」に関して実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととされています。要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は、相談をお願いします。
相談の様式と必要書類
相談にあたり、以下の書類を提出してください。
- 事前相談の様式 [Wordファイル/12KB]
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図など
※必ず方角、縮尺が分かるようにしてください。
※地理院地図<外部リンク>などを利用し、正確に計測・作図してください。 - 自治体意見の様式 [Wordファイル/23KB]
提出の方法
郵送、窓口持参、メールのいずれかで、ゼロカーボン推進課(本庁1階13番窓口)に提出してください。
※回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒を準備してください。
※メールの場合、送信前にゼロカーボン推進課までご連絡をお願いします。
その他
庁内の関係各課に照会しますので、回答までに3~4週間程度お時間をいただきます。時間に余裕を持って提出してください。
なお、本相談は国の定量基準の範囲以上に説明会を実施する必要があるかどうかに対して意見するものです。
説明会の内容が認定要件を満たしているかなどのご相談はお受けできませんので、必要に応じてFIT/FIP認定申請先へお問い合わせください。
太陽光発電に関する各種ガイドライン
環境省からも太陽光発電に関する各種ガイドラインが公表されています。
太陽光発電設備の設置・運用に関わる事業者は、これらのガイドラインなどを活用し地域とコミュニケーションを図りながら適正な環境配慮に取り組んでください。
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太陽光発電の環境配慮ガイドラインのページ<外部リンク>
- 太陽光発電設備のリサイクルなどの推進に向けたガイドラインのページ<外部リンク>