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再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知

ページID:0120694掲載日:2026年4月30日更新印刷ページ表示

​再エネ特措法(FIT法)に基づく住民説明会および事前周知

 令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁により「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「説明会ガイドライン」という。)が策定されました。

 改正後の再エネ特措法では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必須要件となっています。また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者に関しても、計画変更の場合には認定変更申請前に説明会などの実施が必要となります。

 詳細に関しては、資源エネルギー庁のホームページや説明会ガイドラインなどを確認してください。

 

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談

 説明会ガイドラインでは、説明会は再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して開催することとされており、その「周辺地域の住民」に関して実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととされています。要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は、相談をお願いします。

相談の様式と必要書類

 相談にあたり、以下の書類を提出してください。

提出の方法

 郵送、窓口持参、メールのいずれかで、環境共生課(本庁1階13番窓口)に提出してください。

 ※回答の郵送を希望する場合は、返信用封筒を準備してください。

 ※メールの場合、事前に環境共生課までご連絡をお願いします。

留意事項

  •  庁内の関係各課に照会しますので、回答までに3~4週間程度お時間をいただきます。時間に余裕を持って提出してください
  •  市への相談は、国のガイドラインに定める範囲外に説明会を実施すべき住民がいるかどうかに対して意見するものです。
     説明会の内容が認定要件を満たしているかなどのご相談はお受けできませんので、必要に応じてFIT/FIP認定申請先へお問い合わせください。

 

条例の手続きに関して

 令和8年4月1日から、「廿日市市再生可能エネルギー発電事業と地域との調和に関する条例」が施行されました。

 この条例は、市内における再生可能エネルギー発電事業に関して、自然環境や景観、生活環境の保全や災害の防止に配慮しながら、地域との調和を図ることを目的としています。

 再エネ特措法の手続きのほか、条例に基づく市への届出などが必要になる場合がありますので、事前に以下のリンク先をご確認ください。

 

関連リンク

 各省庁から太陽光発電設備などの再生可能エネルギーに関する各種ガイドラインなどが公表されています。

 これらを活用し、関連法令の遵守および地域とコミュニケーションを図りながら適正な環境配慮に取り組んでください。

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