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改正フロン法の施行
改正フロン法に基づく規制の強化
令和2年4月1日からフロン類が充てんされている業務用のエアコンおよび冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます。
主な改正点は以下のとおりです。
- フロン類を回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となること。
- 点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存すること。
- 廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書(充填回収業者がフロン類を回収した際に発行する書面)の写しを作成し、交付すること。
関連情報
- 広島県の環境情報サイト(ecoひろしま)<外部リンク>