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悪臭規制
近年、市民の環境意識の高まりとともに、悪臭苦情は増加傾向にあります。
このため、廿日市市では、悪臭防止法に基づき(平成20年3月17日広島県告示第二百四十五号)、平成20年10月1日から、市内全域のすべての工場・事業場(家庭、建設工事、自動車などは対象外です)が、臭気指数規制の規制地域として指定されました。
臭気指数規制
臭気指数規制は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を判定する規制方法です。
臭気指数は、事業場で採取した空気や水を無臭空気(水)で希釈して、嗅覚検査に合格した人6人がにおいをかぎ、においのしなくなったときの希釈倍率から算出します。
規制の対象
すべての工場・事業場が対象となります。
※家庭、建設工事、自動車などは対象外です
規制地域
廿日市市内全域
規制基準
【敷地境界の規制基準】
地域 | 臭気指数 |
---|---|
住居系地域 | 12 |
商業系地域 | 15 |
工業系地域 | 15 |
用途地域の定めのない地域 | 15 |
- 住居系地域:第1・2種低層住居専用地域
第1・2種中高層住居専用地域
第1・2種住居地域、準住居地域 - 商業系地域:近隣商業地域、商業地域
- 工業系地域:準工業地域、工業地域
【参考】
規制基準には、工場・事業場の敷地境界、気体排出口、排出水の3つの基準があります。
工場・事業場の敷地境界
上の表のとおり(臭気強度2.5にあたる臭気指数10~15の範囲での規制)臭気強度
0 | 無臭 |
---|---|
1 | やっと感知できる臭い |
2 | 何の臭いかが分かる臭い |
2.5 | 2と3の中間 |
3 | 楽に感知できる臭い |
3.5 | 3と4の中間 |
4 | 強い臭い |
5 | 強烈な臭い |
気体排出口の規制基準
最大着地濃度が敷地境界の規制基準に適合するように、大気拡散式を用いて事業場ごとに算出
排出水の規制基準
敷地境界の規制基準+16
罰則など
下図の(1)および(2)の両方に該当する場合、市長は改善勧告を行うことができます。
この改善勧告に従わない場合は、改善命令を行うことができ、命令に違反した者には罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられます。
※施行後1年間は改善命令の措置は猶予されます
施行日
平成20年10月1日
問い合わせ先
- 廿日市市役所 生活環境課市民生活係 電話:0829-30-9132 ファクス:0829-31-0133
- 佐伯支所 環境産業グループ 電話:0829-72-1115 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 環境産業建設グループ 電話:0829-77-2114 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 地域づくりグループ 電話:0829-30-2005 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 環境産業グループ 電話:0829-44-2003 ファクス:0829-44-2008