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空き地などの適正管理

ページID:0074754掲載日:2025年1月15日更新印刷ページ表示

 毎年、空き地などの除草に関する相談が多数寄せられています。

 廿日市市では市民の健康で快適な生活を確保することを目的に、「廿日市市廃棄物の減量の推進および適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を定め、次のように、空き地などの所有者に適正な管理をお願いしています。

廿日市市廃棄物の減量の推進および適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例

 [抜粋]
 (地域の清潔保持)
 第19条 土地または建物の占有者は、その土地または建物およびそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。
 (空き地の管理)
 第22条
 2 空き地の所有者などは、その空き地に雑草などが繁茂し害虫が発生しないよう適正に管理しなければならない。

土地または建物の占有者へ

 庭などの管理を怠ると、近隣に迷惑がかかる恐れがあります。
 土地または建物の占有者は、雑草をこまめに刈り取るなど、年間を通して適正な管理をお願いします。
 なお、ご自身での除草が困難な場合は、公益社団法人廿日市市シルバー人材センターが草刈り事業を行っていますので、相談してください。

 その他、職業別電話帳などで専門業者に問い合わせてください。

空き地の所有者へ

 空き地の管理を怠ると、害虫の発生やタバコのポイ捨てなどに伴う火災の発生など、近隣に迷惑がかかる恐れがあります。
 空き地の所有者は、雑草をこまめに刈り取るなど、年間を通して適正な管理をお願いします。
 なお、ご自身での除草が困難な場合は、公益社団法人廿日市市シルバー人材センターが草刈り事業を行っていますので、相談してください。

 その他、職業別電話帳などで専門業者に問い合わせてください。

空き地に雑草などが繁茂し、困っている人へ

 空き地の所有者などが分かる場合は、所有者などに相談してください。

 空き地の所有者などが分からない場合は、市に相談してください。現地を確認し、空き地が雑草の繁茂により不良状態の場合は、所有者などに除草などを依頼します。

草刈りなどの依頼に係る留意事項

  • 「空き地」には、農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場などは含みません。
  • 登記簿上の所有者へ通知をする際、登記の変更をされず、返送されたりと時間がかかる場合があります。
  • 所有者などが除草などを実施されなかったとしても、市が空き地の所有者などに代わって除草などを行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

空き家の維持管理

 空き家の維持管理に関する相談(老朽化による倒壊や、屋根・外壁材などの飛散や落下)は、住宅政策課に相談してください。