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下水道工事における単品スライド条項の運用
資材価格の急激な変動に対する建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用
国土交通省より単品スライド条項に係る運用ルールが改定されたことから、廿日市市が発注する下水道工事においても運用基準を定め、適用を開始しました。
- 建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の適用に関して(お知らせ) [PDFファイル/112KB]
- 下水道工事における建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用に関して [PDFファイル/111KB]
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下水道建設課 工務第1係 電話 (0829)32-5486
下水道建設課 工務第2係 電話 (0829)20-5376